社会保険労務士坂口雅俊の「努力に勝る天才なし」★★★★★★★

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助成金専門社労士(大阪)

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エムツー @ Re:引っ越し(03/19) 会社ですか? ご自宅ですか?
助成金専門社労士(大阪) @ Re[1]:盗難(03/04) エムツーさん >かえって、駅前のビルの…
エムツー @ Re:盗難(03/04) かえって、駅前のビルの方が逃げるときに…
助成金専門社労士(大阪) @ Re:漢字(03/01) しおしおさん >良い演奏会でしたね☆ >…
しおしお@ 漢字 良い演奏会でしたね☆ ところで… 門間×→…

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2006.10.24
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カテゴリ: 就業規則
パートタイマーの就業規則を作成しました。

以前就業規則を作成した企業様で、パートタイマーとして雇い入れた方を

正社員にするとのこと。

この場合、助成金の条件に該当しますので受給できます。

もちろん労働保険料をお支払いしている企業様で、雇用保険の適用事業主である

ことも条件にはいりますが。

要は労働条件をきっちり提示できる会社が助成金を利用しやすいということです。

パートさんにも有給休暇などが当然発生しますので。






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Last updated  2006.10.25 10:29:54
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