社会保険労務士坂口雅俊の「努力に勝る天才なし」★★★★★★★

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助成金専門社労士(大阪)

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エムツー @ Re:引っ越し(03/19) 会社ですか? ご自宅ですか?
助成金専門社労士(大阪) @ Re[1]:盗難(03/04) エムツーさん >かえって、駅前のビルの…
エムツー @ Re:盗難(03/04) かえって、駅前のビルの方が逃げるときに…
助成金専門社労士(大阪) @ Re:漢字(03/01) しおしおさん >良い演奏会でしたね☆ >…
しおしお@ 漢字 良い演奏会でしたね☆ ところで… 門間×→…

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2006.12.14
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カテゴリ: 労務管理
連日の忘年会で日記をサボってしまいました。

この日は、労災の休業補償給付の書類を作成。

業務中のケガで会社を休んだときにもらえる

給与補償です。

休んだ日にち分がもらえます。

11月で10日休んだ場合、最初の3日分は出ませんが、

後の7日分は休業補償給付として給付金がもらえます。

(請求しないともらえません。)





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Last updated  2006.12.18 13:10:56
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