社会保険労務士坂口雅俊の「努力に勝る天才なし」★★★★★★★

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助成金専門社労士(大阪)

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エムツー @ Re:引っ越し(03/19) 会社ですか? ご自宅ですか?
助成金専門社労士(大阪) @ Re[1]:盗難(03/04) エムツーさん >かえって、駅前のビルの…
エムツー @ Re:盗難(03/04) かえって、駅前のビルの方が逃げるときに…
助成金専門社労士(大阪) @ Re:漢字(03/01) しおしおさん >良い演奏会でしたね☆ >…
しおしお@ 漢字 良い演奏会でしたね☆ ところで… 門間×→…

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2006.12.28
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カテゴリ: 労務管理
労基署へ3・6協定の届出に行ってきました。

3・6協定は時間外の労働が発生する場合に届け出る

書類で、企業の労働時間、休日により最適なものを届出します。

今日の事案は1年単位の変形労働時間制です。

これは1年間の休日数か所定労働時間をきめることで

導入できる制度。

事務所のカレンダー作成ソフトで作成したものを届出ました。

この変形労働時間制を導入しても、まだ休日日数が足りないときなどは、

1年間を3ヶ月単位で区切る方法もあります。



事業所様も多いですが、監査が入った時はよくないので注意しましょう。

和歌山では書類送検の事例も出ているほどです。

労働時間管理はその気になればできます

、それが社員さんのモチベーションアップにつながれば

会社の業績もあがりますよね。





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Last updated  2006.12.28 17:41:57
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