社会保険労務士坂口雅俊の「努力に勝る天才なし」★★★★★★★

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助成金専門社労士(大阪)

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エムツー @ Re:引っ越し(03/19) 会社ですか? ご自宅ですか?
助成金専門社労士(大阪) @ Re[1]:盗難(03/04) エムツーさん >かえって、駅前のビルの…
エムツー @ Re:盗難(03/04) かえって、駅前のビルの方が逃げるときに…
助成金専門社労士(大阪) @ Re:漢字(03/01) しおしおさん >良い演奏会でしたね☆ >…
しおしお@ 漢字 良い演奏会でしたね☆ ところで… 門間×→…

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2008.02.18
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カテゴリ: 労務管理
会社で厚生年金の加入を3ヶ月後からする、

といった決まりを設けているとこりがあります。

その社員がケガなどで障害が残った場合、

障害厚生年金が本来受給できます。

障害厚生年金を受給するには、初診日に被保険者要件

が必要ですので、3ヶ月間未加入の状態であれば、

要件に該当しなくなります。

これでもし不支給となれば、会社はその

障害厚生年金額の支払いの責を問われることに



ただ単に3ヵ月後の社会保険加入という決まり

を設けている所には、意外な落とし穴です。


是非そういうケースもあることを頭に入れて、

社会保険の適用を考えてほしいものです。





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Last updated  2008.02.20 12:24:21
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