社会保険労務士坂口雅俊の「努力に勝る天才なし」★★★★★★★

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助成金専門社労士(大阪)

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エムツー @ Re:引っ越し(03/19) 会社ですか? ご自宅ですか?
助成金専門社労士(大阪) @ Re[1]:盗難(03/04) エムツーさん >かえって、駅前のビルの…
エムツー @ Re:盗難(03/04) かえって、駅前のビルの方が逃げるときに…
助成金専門社労士(大阪) @ Re:漢字(03/01) しおしおさん >良い演奏会でしたね☆ >…
しおしお@ 漢字 良い演奏会でしたね☆ ところで… 門間×→…

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2008.06.25
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カテゴリ: 労務管理


少しゆっくりしようと思っていたのですが電話。

高額療養費の件でした。

その月に、高額療養費の算定基準額を超えた場合、

高額療養費が支給されます。

これは年齢、所得により若干基準額が違います。

これが通常、後から請求する形です。


一方、病院で会計を済ませる前に、

健康保険限度額適用認定申請書を

だしておけば、限度額までを支払えば

すませることができます。

これで高額療養費をあとから支給する手間が

省け、その場で支払う医療費の負担も減らせる

ということです。

あさってにその書類が必要だということで、

大急ぎで用意しました。





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Last updated  2008.06.27 13:00:10
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