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 どうして消費税は預かり金ではないのか。今の日本の消費税法を見るととても預かり金という解釈はできません。

 どうして預かり金ではないのかを考える前に、売った側が預かり金として解釈できる税金にはどんなものがあるか考えてみます。

 たとえばゴルフ場利用税や入湯税。これらは預かり金だと思います。理由は2つ。

 まず、納税義務者が業者ではなく消費者である点。2つ目に業者を特別徴収義務者などと指定している点。

 今の消費税は納税義務者は業者ですよね。その余計にかかる税負担を消費者に転嫁しているというのが実情です。預かり金だというなら納税義務者は消費者になるはずなんですが・・。

 また、納税義務者が消費者とするならばそれを預かる人というのはその預かる人という立場を税当局に届け出るなり、指定を受けるなりすべきだと思います。なぜなら、そうしないと消費者が負担したお金が政府や自治体に入っていかないからです。現に、給与などの源泉徴収義務者も届出をしますよね。あれは納税義務者が給与を受ける人であり、給与支払い者がそれを預かる立場となるからです。

 消費税は「徴収義務者」ではなく、「納税義務者」なんです。やはり預かり金とはとても考えられないですよね。

 では、何故「預かり金的性格のもの」というフレーズがあるのか。明日考えることにします。





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最終更新日  May 28, 2005 09:08:15 PM
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