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「預かり金的性格」という表現の副作用、すなわち益税問題。これはどういうことか考えてみます。

「預かり金的性格」とは消費者が税負担者ということを前面に出した考え方なので事業者はその消費者が負担した税金を預かるという考えになります。

 その預かった税金を国庫に納めなくていい制度がいくつかあります。代表的なものが「納税義務の免除」と「簡易課税制度」でしょう。もっとも、簡易課税は選択すると預かった金額以上に納めることも出てくるので損をする場合もありますが、ここでは得をするものという前提にします。

 2年前の売上が1千万円以下であるということで納税義務を免除されている事業者が納めなくていいとなると消費者が負担したお金はその事業者の利益になります。簡易課税で預かったお金より少ない金額を納めれば済む事業者もまるまるではないにせよ、預かった金額の一部を自分の利益にしていることになります。

 これらの現象は消費者の負担金を預かり金と考えれば当然、その一部を着服しているという解釈になります。

 しかし、これまで述べてきた通り消費税は預かり金ではありません。となると単純に事業者に対する粗利に5%の税金をかけているに過ぎないことになります。

 いろいろな考え方がありますが、私は消費税は粗利税という位置づけをしており預かり金ではない法体系になっている以上、益税というものは存在せず単に粗利にかかってくる税金を消費者に転嫁しているだけと考えています。

 極論すると、消費税における簡易課税で原則課税より納税額が少なくなる現象は法人税の税額控除により従来の税額より少なくなるのと同じで、すなわち益税ではないと考えるのです。





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最終更新日  May 30, 2005 04:58:19 PM
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