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March 5, 2006
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カテゴリ: 税法
 先日、地元の商工会議所での税務相談であったこと。

 商工会議所の担当者が「先生、この繰越損失のある方の申告を教えて下さい」。

 去年の申告書を見るとなるほど、平成15、16年と損失申告になっています。17年は10数万円の黒字。

 青色申告の特典として不動産、事業、山林の各所得の損失は以後3年間で出た所得から差し引くことができます。

 今年の10数万円の所得は一昨年の損失との相殺で消えてしまうので訳ないのですが、問題はここから。

 「この医療費控除って何?国民年金は?」所得が消えてしまうので所得控除があってもなくても所得税・住民税(所得部分)はゼロとなります。

 そこに所得控除の記載があったのでこう聞いたのですが「この方の医療費と国民年金です。」と担当者。

 「お客さん、奥さんは何しておられます?」「会社員ですが・・・」「年末調整をされてるんですね?」「多分・・・」

 「では、この社会保険料控除と医療費控除、奥さんに控除として奥さんに還付申告して頂きましょう」「そんなこと、できるんですか?」



 「老人ホームの料金はお母さんの年金ではまかなえない場合がありますが、お客さんが出しておられますね?」「月5万ほど私どもで出しております。母はもう寝たきりで起き上がることもできません」

 「それではお母さんも奥さんの扶養親族につけられます。さらにお母さん、就床に複雑な介護を要する方ですから特別障害者となります。」

 「妻の税金、いくら戻るんですか?」

 「奥さんの源泉税が分かりませんからなんとも言えませんが、医療費控除20万、配偶者控除38万、扶養控除48万、障害者控除40万で10%課税としても最大で11万6千円の戻りとなる可能性があります」

 「じゃあ、妻の分も確定申告してみます」

 「奥さん、一昨年、去年とも申告されてなければお客さん自身を控除対象配偶者として配偶者控除の還付申告ができますよ」

 「いやあ、私の税金はゼロじゃないかと思ってましたが、さらに戻ってくるとは・・・。本当に有難うございました。」

 「奥さんに戻ってきた税金のうちいくらかはお客さんがもらわんといかんですね(笑)」

 「いや、そうですね。ハハハ・・・」

 所得控除の余ったところを他の親族の所得控除とするということはとても重要な節税だと思います。これからの増税時代、ますますこの考え方が重要になってくるでしょう。

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最終更新日  March 5, 2006 02:20:43 PM
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