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March 11, 2006
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カテゴリ: 税法
 世の中には領収書の出ない経費があります。JRの切符代、自販機の飲み物など・・・。

 これらは領収書がないからということで経費にならないのでしょうか?

 答えは業務上の必然性が何らかの形で証明できれば領収書がなくてもOKです。当然といえば当然ですね。

 問題はどのような形でその必然性を証明するかということですが、JRの切符なら利用日、行き先、用件、利用車種、金額、などを帳簿(現金出納帳など)に記載しておきます。

 また、大工さんのように毎日一服のときに従業員にジュースを自販機で買って飲んでもらうという場合にも人数的に説明がつく金額としておくことで計上してもあまり問題にはならないと思います。あまり多額ですと説明がつかないことになりますから注意が必要です。

 これらの領収書がないのが普通である経費については消費税でも帳簿のみで仕入税額控除がOKということになっています。

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最終更新日  March 11, 2006 08:35:27 AM
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