出生届に関して皆さんご存知なのが「生まれてから14日以内に届け出ること」。では、14日に間に合わなかったらどうなるのでしょうか?
昔からこれはよく考えました。ひょっとしたら戸籍のない子になり国民として保護されないのでは・・・と思ったこともあります。昔はこの14日に間に合わせるために誕生日を偽って届けたという話も聞いたことがあります。
答えは・・・・3万円以内の過料(罰金のようなもの)が課せられますが、届けの取り扱いには関係しない。当然、子どもの権利などは14日以内の届出と同じです。
遅れた場合にはお金を払うだけということですが、やはり子どもが大きくなったときにそのことをどう思うかと考えるとやはり期限内に届出したいものです。
お陰様で「敬(たかし)」という名前がつきました。この子の将来が輝かしいものでありますように。
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