昨日一日仕事に出て相続税の申告書の詰めをやってました。内容のチェックから製本までやってしまおうと思っていたのですが、とても膨大な資料のため最後までできずに帰ってきました。多分、全体の半分も終わっていないと思います。
相続税の申告書は所得税や贈与税などと違い、相続人が連名で提出することになっています。一番最初に被相続人(亡くなった方)の情報や遺産などの全容が記載されその後は順次遺産を取得した相続人の情報や取得財産、継承債務が連なっていきます。遺産を取得した相続人は一通の申告書の自分の記載のあるところに押印していくことになっています。
これも日本の相続税は遺産そのものに課税する「遺産課税方式」を一部で採っているためです。遺産課税方式ではなく遺産の取得そのものに課税する「遺産取得課税方式」だったら贈与税のように各人に一通ずつの申告書になりますし、後で申告漏れを指摘されても全体に影響が及ばないようになるのに・・・などと思いながら今日も相続税の申告書の製本の続きをやります。
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