昨日、調査が入っていたある個人の方(不動産・年金所得)の平成15、16、17年分の確定申告書の作成をしていました。この方は課税所得が出ないと思い無申告となっていたため税務署が5年分の申告書の提出を求めてきていたのですが平成13、14年分は税額も数千円と思われるためお願いをして3年にとどめてもらったものです。
それはそうと平成15年から17年の申告書わずか3通を作成するだけでこの間にいろんな改正があったのに驚かされました。
平成15年分は老年者控除も配偶者特別控除の上乗せ分もあったのですが平成16年分では配偶者特別控除の上乗せ分がなくなり平成17年分では老年者控除がなくなり65歳以上の方の公的年金等控除額が縮小、さらに今年の分は定率減税の縮小、来年の分は定率減税の全廃と税率構造の変更と不動産所得と公的年金の所得しかない方でもこのように目まぐるしく制度改正のあおり(?)を受けていることに改めて税制の複雑さを知らしめられた思いでした。
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