5.電子申告の所得税の特別控除
平成19年度税制改正大綱にて電子申告の所得税の特別控除制度の創設について記載があります。ついに電子申告にインセンティブが認められたと思い嬉しくなったものです。
「なったものです」というのはその内容があまりにせこく、しかも間違いが起こりやすい制度となっていたからです。
税理士による代理送信(本人の電子署名を省略して電子申告をすること)にて電子申告したものには適用がないのです。しかも適用は平成19年か20年の一回のみ。
控除額こそ5千円と予想していた額より大きいのですが、控除額を2千円程度に落として3年ほど続けて適用を受けられるようにした方が電子申告は普及するように思います。また、会計事務所側の都合をいえば、平成20年分の所得税の確定申告で初めてお客様になった人についてこの人は平成19年分でこの控除を受けているかどうかの確認が必要になります。確認が嫌だといっているのではなく、間違いが起こりやすいと思うのです。間違ったら後日5千円を修正申告により納めて頂くことになります。
この控除制度は「ありゃ?」ということになりかねないものになっています。本人の電子署名がないとこの適用がないということはe-taxソフトの方で判断できるようにしておかなければ修正申告の山になるでしょうし、代理送信でも適用が受けられると判断する税理士がお客様に間違った説明をすることになるでしょう。こうなると納税者の電子申告に対する信用、イメージが悪いものとなりかねません。
電子認証の取得・普及を目的としたことが後々の負担を重くしないことを切に祈るばかりです。
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