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August 4, 2007
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カテゴリ: 事務所経営

昨日、ちょっと腑に落ちないことがありました。

最近、清算結了したお客様の消費税の還付申告をして先月末に還付金の支払命令をかけた旨の通知が来ていました。この還付を待って株主さんに最終配当をして終わろうと思っていたのですが昨日、還付処理の取り消し通知がきたのです。何でも、口座名義が違うから振り込めなかったとのこと。

その通知書には振り込もうとした口座名義や番号などが書かれていました。確認しても番号など全て合っているしどうしたものかということで税務署に電話して聞いてみました。実はこの還付金の振込み口座は清算結了時に利息を計算するのが面倒なので利息のつかない決済性預金となっていたため「銀行によっては還付金の受取口座とされていないことが考えられます。これ以外に会社の口座がない場合、精算人さん個人にお支払することになります。」とのこと。

実はあまりいいことではないのでですが、この還付金が会社に入ってこないので私が立て替えて既に株主さんに最後の配当をしてありました。清算人個人の通帳に還付されるとそれを返してもらう必要が出てくるので通帳とハンコを預かっている会社口座に入金した方が都合がいいという事情があり銀行に本当に還付口座として使えないのか聞いてみました。

すると「決済性預金は普通預金なので還付口座として使うことができます」とのこと。となると振り込めなかった原因は・・・・・?よく通知書を見てみると口座名義にどういう訳かスペースが入っていました。例えば会社名が「日本運輸」だったとすると「ニホン ウンユ」とされていたのです。申告書は漢字で社名を書きますからカナで還付命令をかけた際、税務署の担当官がスペースを入れてしまったのでしょう。

これしか考えられないということで夕方税務署の同じ担当官に電話すると何か嫌そうな声で「それは銀行の方の指摘ですか?」とか「清算人さん個人の通帳に振り込むって言っててじゃないですか」とか言われましたが、しばし確認の後「9日に指定口座への還付手続きとしますので入金はお盆前くらいになるかもしれません。」とのこと。おそらく私の指摘が図星で税務署側のミスだったのでしょう。

結果的に元の口座に戻ってくるようになったのですが、やはり立替とかややこしいことはするべきじゃないな、と思いました。

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最終更新日  August 4, 2007 07:55:10 AM コメントを書く
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