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2011年02月24日
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カテゴリ: 法論
参照

回答・質問

国家の意志表明 顕士朗さん
富士川氏へ
〉そもそも国家と言う機関がどのように受戒を受けるのであろうか?御受戒は頭頂に御本尊様を頂くのであるが、国家の頭頂はどこを指すのか?


富士川氏も元顕正会員なら、「国立戒壇」の「国立」が指す意味は知っていよう。戒壇建立の条件を端的に「国立」と形容しているのであり、「国家の頭頂はどこにある?」などは言うも愚かである。
そもそも歴史的にみても戒壇の建立は国家的な事業であったはず。比叡山延暦寺の歴史を見ればわかるように、国家が特定の寺院を僧侶を育成する正式な修行場として認め「戒壇」の称号を授与していたのは承知してよう。
御遺命の本門戒壇も国家的な戒壇であることは言うまでもない。
「大聖人は、広く此の妙法が受持されまして国家的に戒壇が建立せられる、その戒壇を本門戒壇と仰せられましたことは、三大秘法抄によって明白であります。」(日淳上人)
「国家的に受持する」これすなわち「国家の意志表明」ではありませんか?

上記の顕士郎さんの回答に対して、富士川さんから、異議が出ていますので、再回答をお願いいたします。


質問

正々堂々とお願いします。 富士川一郎さん
 まず、貴殿は仏法を論じる場合の基本をわきまえていません。
 小生は御妙判(化法)を挙げたのですから、貴殿も御妙判(化法)を挙げるのが筋です。
 小生は国家意志の表明が必要な文証を求めたのですから、貴殿も御妙判(化法)で論じるのが筋であり、過去(他時代)の御歴代の文証(化義の御指南)で答えるのは富士の仏教の基本ルールに背いております。
 また自分が答えられる部分のみ答え、小生が日本国の国家の歴史を書いたことにも反論しておりません。まずは、すべての御認識をお答えください。
 宗祖は叡山にて有職故実をも学究され、その上で当時の有職故実に従われ、しっかりとした御見識で御妙判を書かれておられるのですから、勅宣ならびに御教書などについても、しっかりとした知識をお持ちの上で論じられることを望みます。

 あらためて、貴殿の言われ国家意思とはどの時代の国家観でしょうか?宗祖の時代でしょうか?それとも近代の国家でしょうか?



下記は継続中なので、保守上げ再掲載です。

質問・回答 (注・再掲載)

顕士朗さんへ



これは山門入り口さんが整理されたように、私の回答の“唯一の相違点は“戒壇を建立する主体者を有情とみるか、非情で良いとするか。”が確かに争点であると認めて下さった上で、顕正会の“国家が建てる”のだとの主張は、破門の以前も以後も変わりは無いと捉えてよろしいわけですよね。

つまり言葉を言い換えると、顕正会は「国家は意思を持っているものである…、国家は非情では無く有情である。」と認識されていると受け取らせて頂きましたが、それで相違はございませんでしょうか?

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最終更新日  2011年02月24日 21時48分56秒
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富士川氏へ  
顕士朗 さん

それでは、御希望に応じ、反論を加えよう。
国について
〉しかし、翻って見れば宗祖の時代にそのような概念があったのかと考えれば、皆無だったと考えざるを得ない。
大聖人は、佐渡の守護代、本間六郎左衛門に対し「いかに云うとも相模守殿等の用ひ給はざらんには、日本国の人用うまじ。用ゐずば国必ず亡ぶべし」(種々御振舞御書)
と仰せである。守護代のあなた一人が帰依しても相模守殿(北条時宗)が帰依しなければ、日本国は滅んでしまう、と国家を意識しておられる。
また、三大秘法抄には
「王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三大秘密の法を持ちて」
とあるごとく、国家というものを明確に意識し、その上で国家と仏法の冥合が国家安泰の秘法だと仰せである。
また、貴殿は御教書につき
〉当時では公的に認められた建造物には全てそれらがつきものだったのです。この場合、どこにも「国家意志の表明」などない。
と述べておられるが、それは、「勅宣並びに御教書」が単に建築許可証のレベルであるとの認識なのか? 明確な返答を求む。
大聖人の仰せに「代代の国王勅宣を下し、将軍家より御教書をなし」(善無畏三蔵抄)とみられるように、戒壇建立には天皇の勅宣と為政者の御教書を重視されており、正式な国家的手続きを経て戒壇を建立せよ、との厳命ではないのか?
時代により国の公式な手続きが変わってくるのは当然のこと。しかし、大聖人が国家を意識し、戒壇建立を国家的事業に位置づけておられるのは明らか。それは「未来亦然るべきか」の仰せのごとく現在にもあてはまるものと拝せよう。
(2011年02月25日 06時16分56秒)

トチロ~氏へ  
顕士朗 さん

「国」について、単に非情としての一面だけでなく、「国家」としての一面もあるとの認識でございます。
「仏法に付きて国も盛え人への寿も長く、又仏法に付きて国もほろび人の寿も短かかるべし」(神国王御書)
(2011年02月25日 06時38分19秒)

Re:トチロ~氏へ(02/24)  
トチロ~  さん
顕士朗さんへ

顕士朗さん、おはようございます。

>「国」について、単に非情としての一面だけでなく、「国家」としての一面もあるとの認識でございます。

このお返事を拝見致しますと、『「国」と一概に言っても「国土」という非情だけを指すのではなく、「国家」という有情の側面もまた併せ持つのである。」と仰せになっているように私は受け取りました。

一々確認していても時間ばかりが過ぎてしまいますので、顕士朗さんは上記のようなご意見であると仮定して話を進めたいと思います。

今回引かれた御金言は、大聖人様が国家を有情として見ているとの証拠としてあげられたものと推察致します。

しかしながら、前後の文を拝読すると、あくまでも正報たる(有情である)衆生の謗法により、その依報たる(非情の)国家が亡ぶのであると仰せになっているようにしか私には読めません。

(つづく) (2011年02月25日 08時11分04秒)

つづきです。  
トチロ~  さん
すなわち、

「我が法も又此くの如し。悪人・外道・天魔・波旬・五通等にはやぶられず。仏のごとく六通の羅漢のごとく、三衣を皮のごとく身に紆ひ、一鉢を両眼にあてたらむ持戒の僧等と、大風の草木をなびかすがごとくなる高僧等、我が正法を失ふべし。其の時梵釈日月四天いかりをなし、其の国に大天変大地夭等を発こしていさめむに、いさめられずば、其の国の内に七難ををこし、父母・兄弟・王臣・万民互ひに大怨敵となり、梟鳥が母を食らひ、破鏡が父をがいするがごとく、自国をやぶらせて、結句は他国より其の国をせめさすべしとみへて候。」(平成新編御書 1301頁)

「何に況んや智人一人出現して一代聖教の浅深勝劣を弁えん時、元祖が迷惑を相伝せる諸僧等、或は国師となり或は諸家の師となりなんどせる人々、自らのきず顕はるゝ上、人にかろしめられん事をなげきて、上に挙ぐる一人の智人を、或は国主に訴へ或は万人にそしらせん。其の時守護の天神等の国をやぶらん事は、芭蕉の葉を大風のさき、小舟を大波のやぶらむがごとしと見へて候。」(平成新編御書 1302頁)

これらの後段の御文を見るとき、国家の衰退は国家自身にその原因となる謗法があるのでは無く、そこに住する人格を持つ衆生に謗法がある故に、依正不二の原理から国家が亡ぶと仰せになっているのではないでしょうか。

したがいまして顕士朗さんが引用された御金言は、国家を有情とする文証にはならないと私は思います。


ただ、今回顕士朗さんが引用してくれたおかげで改めてこの御書を拝読させて頂けました。大変に勉強になり感謝しております。

更に勉強をさせて頂きたいので、「国家は心を持つ有情である。」という御金言をどうか教えて下さい。

何とぞよろしくお願い申し上げます。


(2011年02月25日 08時31分17秒)

トチロ~氏へ  
顕士朗 さん
少々説明不足だったようで。

宗門側の「『国』とは人が生活する国土であり、非情なものであるから『国』が信仰を受持することはあり得ない。」
と国立戒壇を否定していることに対する反論として、「『国』は国土として非情の面もあるが、それだけではなく『国家』としての一面もある。国(国家)が正法受持、即ち国立戒壇である」(趣意)
としており、国家は「有情」としての論点ではありませんね。
しかし、せっかくなので、興味のある文証を紹介しておきましょう。
「観門の難信難解とは百界千如、一念三千、非情の上の色心の二法、十如是これなり」(観心本尊抄)
中国の妙楽大師
「一草、一木、一礫、一塵、各一仏性、各一因果あり、縁了を具足す」。
草木や国土のように精神活動がないと思われる「非情」の世界にも色心の二法が存在することを明かしています。
(2011年02月25日 12時30分12秒)

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