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2011年02月25日
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カテゴリ: 航海日誌
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回答・質問
一部だけではいけません。 その1 富士川一郎さん
>>それでは、御希望に応じ、反論を加えよう。

 まずは、貴殿はまたもや、私の文書の一部分を切り文して反論しているが、これは不誠実である。すべてに反論をせねば意味が無い。速やかに全文への反論を望む。
 しかしながら、このように切って捨てるのも無慈悲であるので、あえて返答しよう。

>> 大聖人は、佐渡の守護代、本間六郎左衛門に対し「いかに云うとも相模守殿等の用ひ給はざらんには、日本国の人用うまじ。用ゐずば国必ず亡ぶべし」(種々御振舞御書)
と仰せである。守護代のあなた一人が帰依しても相模守殿(北条時宗)が帰依しなければ、日本国は滅んでしまう、と国家を意識しておられる。

 この文のどこが国家を意識されていると読まれるのか不思議でならない。やはり歴史教育の歪みと考えざるを得ない。
 もしや貴殿は鎌倉幕府が江戸幕府と同じように日本国の統治者だったとでも考えておられるのでしょうか?
 これは戦後歴史教育の欠如による不認識である。


 但し、軍隊、警察権である守護を統括する全国総守護の地位にはあった。
 今で言うなら、警察庁長官と防衛庁長官を兼務する役職だと考えられるとよい。
 それだからこそ、元の使いが九州にやってきた時に北條時宗はその書状を朝廷に奏上申し上げたのである。つまり自分の支配権の無い部分だからである。
 それに対して、朝廷は幕府へその対処を御命じになったのです。


その2 富士川一郎さん
 北條相模守はその名のとおり、相模の国(現在の神奈川県の一部)の国主であって、関東政府である鎌倉幕府の執権に過ぎない。但し幕府は総守護の地位があって、今で言う警察庁長官だったので、佐渡の守護代(佐渡という地方の県警本部長の次官)であった、あなたのみの御帰依では、意味が無い。
全国の軍隊を統括する者の帰依が無ければ、国が守れないという意味を言われているに過ぎない。宗祖はこの仏法を兵乱に勝つ武器であるという意味の御妙を発しておられます。ならばこそ軍隊を総覧する総守護が持ってこそ意味があるのです。

>>また、貴殿は御教書につき
〉当時では公的に認められた建造物には全てそれらがつきものだったのです。この場合、どこにも「国家意志の表明」などない。
と述べておられるが、それは、「勅宣並びに御教書」が単に建築許可証のレベルであるとの認識なのか? 明確な返答を求む。


 これは私の認識ではない。当時の有職故実がそのような意味だったのである。
 貴殿は有職故実を知って、述べられているのか?
 実際に、宗祖の時代、勅宣ならびに御教書が、この組み合わせで数百発せられているのを知らずに言っているのか?
 ちなみに、三位以上の公家がその領地内に寺院などを許可するに当たり、常にこの両者が簡単に発せられているのは、歴史的事実であり、貴殿が歴史に暗いに過ぎない。



 大聖人の仰せに「代代の国王勅宣を下し、将軍家より御教書をなし」(善無畏三蔵抄)とみられるように、戒壇建立には天皇の勅宣と為政者の御教書を重視されており、正式な国家的手続きを経て戒壇を建立せよ、との厳命ではないのか?

 すでに、有職故実により「勅宣・御教書」が「正式な国家的手続きを経て戒壇を建立せよ」との意味にならないのは説明した。有職故実で反論を求める。

>>時代により国の公式な手続きが変わってくるのは当然のこと。しかし、大聖人が国家を意識し、戒壇建立を国家的事業に位置づけておられるのは明らか。

 残念ながら、貴殿が挙げた御妙判では明らかにはならないのはすでに申し述べた。
 ほかに明らかな御妙判を求める。


回答 (保守上げ)
トチロ~氏へ 顕士朗さん
少々説明不足だったようで。
まず、浅井先生の書籍に国家を「有情」としている文は見られない。
宗門側の「『国』とは人が生活する国土であり、非情なものであるから『国』が信仰を受持することはあり得ない。」
と国立戒壇を否定していることに対する反論として、「『国』は国土として非情の面もあるが、それだけではなく『国家』としての一面もある。国(国家)が正法受持、即ち国立戒壇である」(趣意)
としており、国家は「有情」としての論点ではありませんね。
しかし、せっかくなので、興味のある文証を紹介しておきましょう。
「観門の難信難解とは百界千如、一念三千、非情の上の色心の二法、十如是これなり」(観心本尊抄)
中国の妙楽大師
「一草、一木、一礫、一塵、各一仏性、各一因果あり、縁了を具足す」。
草木や国土のように精神活動がないと思われる「非情」の世界にも色心の二法が存在することを明かしています。



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最終更新日  2011年02月25日 22時54分11秒
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