├ルポデータベース自転車撤去
[条例」が掲載されている。また、「現在の放置自転車等に関する条例等の緩和等の検討も今後考えていく 必要がある。」とある。
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(放置の定義)
公共の場所において、自転車等の利用者又は所有者が自転車等から離れてこれを直ちに移動することができ
ない状態にすることをいう。
(放置禁止区域及び放置規制区域の指定等)
市長は、自転車等駐車場が整備されている地域内で自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻
害されると認められる公共の場所を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。) 、自転車等放
置規制区域(以下「放置規制区域」という。)として指定することができる。
(自転車等の放置に対する措置)
1 放置禁止区域等内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場
所に移動するよう命ずることができる。
2 放置禁止区域内に放置されている自転車等があるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができ
る。 →禁止区域内の放置自転車は直ちに撤去
3 放置規制区域内において、自転車等の利用者等が第一項の命令に従わず 相当の時間
自転車等を放置して
いるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる
。→規制区域内では警告後、撤去
(保管した自転車等に係る措置)
利用者等が引き取らない自転車等があるときは、 当該自転車等を処分することができる
。
(費用の徴収)
撤去し、保管した自転車等を返還する場合は、それに要した費用 として
自転車にあっては一台につき二千百
円、原動機付自転車又は自動二輪車にあっては一台につき四千円を当該自転車等の返還を受けようとする者
から徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
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仙台市自転車等駐車場整備条例(昭和62年3月 条例第11号)
(自転車等駐車場の設置)
公共の場所における自転車等の放置を防止し、もって市民の良好な生活環境の確保を図るため、自転車等駐
車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
その他、設置した駐車場の名称、駐車対象車両、利用の方法、利用料等が定められている。
車両の区分利用区分金額
自転車定期利用
1ヶ月1,000円
3ヶ月2,900円
6ヶ月5,600円
一時利用1日50円
原動機付自転車
及び自動二輪車
定期利用
1ヶ月1,500円
3ヶ月4,400円
6ヶ月8,500円
一時利用1日100円
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仙台市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例
(自転車駐車場の附置場所) (昭和62年3月 条例第12号)
施設若しくはその敷地内又は通常の経路により当該敷地に到達するために歩行する距離がおおむね100m以
内である場所をいう。
(施設の新築、増築又は大規模の修繕等の場合の自転車等駐車場の設置)
指定区域内において、別表(ア)欄の用途に供する施設で当該用途に供する部分の床面積(以下「店舗面積等」
という。)が同表(イ)欄の規模のものを新築しようとする者は、当該店舗面積等について同表(ウ)欄の基準に
より算定した規模以上の自転車等駐車場を当該施設に係る敷地等の場所に設置しなければならない。
(自転車等駐車場の位置及び利用方法の表示)
自転車等駐車場を設置する者は、利用者が当該自転車等駐車場を容易に利用できるようその位置及び利用方
法を表示しなければならない。
(自転車等駐車場の建設奨励)
市長は、自転車等駐車場の建設を奨励するため、建設・管理の助成を行うことができる。
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