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2006.12.13
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├ルポデータベース自転車撤去

自転車利用促進の観点PDF

[条例」が掲載されている。また、「現在の放置自転車等に関する条例等の緩和等の検討も今後考えていく 必要がある。」とある。

http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/hp/bicycle/02/pdf/3.pdf#search='%E4%BB%99%E5%8F%B0%20%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E6%92%A4%E5%8E%BB'



(放置の定義)
公共の場所において、自転車等の利用者又は所有者が自転車等から離れてこれを直ちに移動することができ
ない状態にすることをいう。

(放置禁止区域及び放置規制区域の指定等)
市長は、自転車等駐車場が整備されている地域内で自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻
害されると認められる公共の場所を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。) 、自転車等放
置規制区域(以下「放置規制区域」という。)として指定することができる。
(自転車等の放置に対する措置)
1 放置禁止区域等内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場
 所に移動するよう命ずることができる。
2  放置禁止区域内に放置されている自転車等があるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができ
 る。  →禁止区域内の放置自転車は直ちに撤去

3 放置規制区域内において、自転車等の利用者等が第一項の命令に従わず 相当の時間 自転車等を放置して
 いるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる
。→規制区域内では警告後、撤去
(保管した自転車等に係る措置)
利用者等が引き取らない自転車等があるときは、 当該自転車等を処分することができる
(費用の徴収)
撤去し、保管した自転車等を返還する場合は、それに要した費用 として 自転車にあっては一台につき二千百
円、原動機付自転車又は自動二輪車にあっては一台につき四千円を当該自転車等の返還を受けようとする者
から徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

仙台市自転車等駐車場整備条例(昭和62年3月 条例第11号)
(自転車等駐車場の設置)
公共の場所における自転車等の放置を防止し、もって市民の良好な生活環境の確保を図るため、自転車等駐
車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
その他、設置した駐車場の名称、駐車対象車両、利用の方法、利用料等が定められている。
車両の区分利用区分金額
自転車定期利用
1ヶ月1,000円  
3ヶ月2,900円  
6ヶ月5,600円  

一時利用1日50円  
原動機付自転車
及び自動二輪車
定期利用
1ヶ月1,500円  
3ヶ月4,400円  
6ヶ月8,500円  
一時利用1日100円  

仙台市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例
(自転車駐車場の附置場所) (昭和62年3月 条例第12号)
施設若しくはその敷地内又は通常の経路により当該敷地に到達するために歩行する距離がおおむね100m以
内である場所をいう。
(施設の新築、増築又は大規模の修繕等の場合の自転車等駐車場の設置)
指定区域内において、別表(ア)欄の用途に供する施設で当該用途に供する部分の床面積(以下「店舗面積等」
という。)が同表(イ)欄の規模のものを新築しようとする者は、当該店舗面積等について同表(ウ)欄の基準に
より算定した規模以上の自転車等駐車場を当該施設に係る敷地等の場所に設置しなければならない。
(自転車等駐車場の位置及び利用方法の表示)
自転車等駐車場を設置する者は、利用者が当該自転車等駐車場を容易に利用できるようその位置及び利用方
法を表示しなければならない。
(自転車等駐車場の建設奨励)
市長は、自転車等駐車場の建設を奨励するため、建設・管理の助成を行うことができる。




■不要な自転車の問題
http://www.bikecology.bpaj.or.jp/report/rpt1702.html

「【放置自転車】
 仙台市太白区の大型ショッピングセンター「 ザ・モール仙台長町店 」の駐輪場に数年前から、不要になった自転車が持ち込まれて放置されるようになり、店が撤去に追われている。自転車の処分を面倒がる人が知らぬ顔で置いていったり、盗難自転車を乗り捨てていったりしているようだ。店は買い物利用以外の駐輪禁止を呼びかけているが、効果は上がっていない。

」とある。

■杜の都のまちなか自転車プラン(案)の概要
(仙台都心部自転車利用環境基本計画)

http://www.thr.mlit.go.jp/compact-city/CONTENTS/study/200604/city_sendai.pdf#search='%E4%BB%99%E5%8F%B0%20%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E6%92%A4%E5%8E%BB'

「2.自転車を取り巻く状況と課題
1)自転車を取り巻く状況

特徴を持っています。
・本市の都心部では、交通手段に占める自転車の利用割合は約20%となっており、自動
車や徒歩が約30%、公共交通機関が約15%であることを考えると、重要な都市内交
通手段となっています。
・本市では昭和62年に仙台市自転車等放置防止条例などの3条例を定め、放置自転車対
策を実施してきた結果、市全体の路上放置は平成2年度が約17,000台であったの
に対し、平成16年度は約5,400台となるなど、一定の成果をあげています。

とある。

■月刊「自転車・バイク駐車場」
こんな雑誌もあるのか…


http://www.cyca.co.jp/sub0/sub0a.htm


■全国自治体における
「“放置”自転車」“対策”の概況
自転車“対策”のエスカレートを許すな!の立場のもの
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/4515/bikejpn/lglist_j.html
返還費東北地方最高額 。2005年より「杜の都のまちなか自転車プラン(案)」(仙台都心部自転車利用環境基本計画)を策定中。
ちなみに、
「 台東区:返還費全国最高額5000円に(02.9)

とある。

2ch仙台市についての総合・雑談スレ
http://tohoku.machibbs.net/1074582446.html








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Last updated  2007.01.08 07:43:07


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