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2006.07.15
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カテゴリ: 宅建

こんばんわ。今日は宅建、 債務不履行 についてです。

債務不履行の宅建で重要なのは2つです

まず 履行遅滞
履行の期限が過ぎてしまうことです。こうなると債権者は契約を解除することができます。
損害をこうむれば損害賠償も請求できます。

ただし同時履行の抗弁権があれば別です。
たとえば売買契約で期限までに家を引き渡してくれなかった。
この時点で契約を解除できるのですが、もしこちらが代金を支払っていない場合は
期限が来ていても家を売る側はまだ引き渡す必要がないのです。
これを 同時履行の抗弁権 といいます。

つぎに 履行不能
履行が不可能になった場合です。これも履行遅滞と同様、契約を解除することも出来ますし
損害賠償を求めることも出来ます。


違約金 という形で払う額を決める場合があります。
この場合は実際の損害額ではなく違約金として決めた額を債務者が支払うことになります。
例え非常識な金額になっていて、実際の損害額を証明できたとしても、
裁判所によって支払い額を増減させることは出来ないのでお気をつけを。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

今日はテストでした。なんか周りの人たちはかなり余裕の表情。
めちゃくちゃ簡単やったし~とか言う声がかなりあってなんかムカツク・・・
これからまだまだあるし頑張るぞ~!でももうはやく実家にかえりて~~!!






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Last updated  2006.07.15 23:55:27
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