保育所保育指針

保育所保育指針

2017.03.06
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ア 子どもの心身の状態に応じて保育するために、子どもの健康状態並びに発育及び発達状態について、定期的、継続的に、また、必要に応じて随時、把握すること。

イ 保護者からの情報とともに、 登所時 及び 保育中 を通じて子どもの状態を観察し、何らかの疾病が疑われる状態や傷害が認められた場合には、保護者に連絡するとともに、嘱託医と相談するなど適切な対応を図ること。

ウ 子どもの心身の状態等を観察し、 不適切な養育の兆候 が見られる場合には、市町村や関係機関と 連携 し、児童福祉法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会(以下「要保護児童対策地域協議会」という。)で検討するなど適切な対応を図ること。
また、 虐待 が疑われる場合には、速やかに市町村又は児童相談所に 通告





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最終更新日  2017.03.06 11:04:24
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