保育所保育指針

保育所保育指針

2017.03.06
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ア 保育中に 体調不良 傷害 が発生した場合には、その子どもの状態等に応じて、保護者に連絡するとともに、適宜、嘱託医や子どものかかりつけ医等と相談し、適切な処置を行うこと。
看護師等が配置されている場 合には、その 専門性 を生かした対応を図ること。

感染症 やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑いがある場 合には、必要に応じて嘱託医、市町村、保健所等に連絡し、その指示に従うとともに、保護者や 全職員 に連絡し、協力を求めること。
また、 感染症
看護師等が配置されている場合には、その 専門性 を生かした対応を図ること。

ウ 子どもの疾病等の事態に備え、医務室等の環境を整え、救急用の薬品、材料等を常備し、適切な管理の下に 全職員 が対応できるようにしておくこと。





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最終更新日  2017.03.06 11:08:27
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