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2026.05.24
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先週くらいから、続々と新年度の住民税資料がお客様から届き始めています。

給与計算を受託しているのは全顧問先のおよそ半分ですが、その分のすべての新年度税額を給与システム登録しないといけないので、それなりの作業量となります。

その住民税の資料ですが、「今年はどうなるかな~」と思っていたことがあります。

それは、川崎市の住民税納付書のこと。

昨年から、川崎市の住民税納付書は、毎月分の納付書の金額変更ができなくなりました。

退職者が出れば次月以降の納付額が変わるので、印字されている金額を訂正したうえで納付しなければなりません。

だいたいの自治体の納付書は、毎月の分の納付書自体を簡単に訂正できる様式になっているのですが、昨年から川崎市はそれができなくなり、余分についている数枚の納付書に「●年●月分」や「納期限」を記入しなければならなくなりました。

その納付書が足りなくなれば、再度送ってもらうか、ダウンロードしたものを使わないといけない仕組み。

再度送ってもらうのもまた面倒だし、ダウンロードしたものは両面印刷の印刷サイズの関係からか、なんだかうまくいかないし。



何かこう、独特なことをやってくる印象がどうしてもぬぐえないんですよね。



で、今年の川崎市の納付書はというと、残念ながら昨年と同じ様式で、訂正不可のものでした。

当事務所では、住民税納付書を1年分お預かりし、毎月の納付分を金額を正しいものにしたうえで毎月お渡しするというスタイルをとっています。

一部、納付データを作成してネットバンキングに取り込んで振込納付を行う形のところもありますが、中小零細企業はまだまだ紙の納付書を使っているところが多いです。

当然ながら川崎市居住の従業員さんを抱えるお客様が多いので、まぁまぁ影響大。

今年の退職者などは令和8年度のスタート時点で特別徴収税額通知書に載ってしまっている人もいるので、そういうケースだと異動届も提出したうえで納付書も早速取り寄せておかないといけません。



今年も「川崎市の人、辞めないでくれ~」と願う1年がまたスタートします。





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最終更新日  2026.05.24 18:10:35


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