元・天津駐在員が送る中国ビジネス・エッセイ

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カテゴリ: 中国事情
呉邦国:西側法律体系で中国法律体系を構成してはいけない



今後一年の主要任務

2009年は新中国の成立60周年を迎える。国際的国内的環境変化への重大な挑戦の年である。国家の各事業の新しい発展実現に向けての鍵となる一年である。

常委会の全体的な要求は、十七大十七届三中全会と中央経済会議精神の徹底。それは、トウ小平理論と三つの代表の重要な思想によるものである。科学的発展観、党員指導の堅持、人民を主とし、法治による統一である。党を中心とした国家がその職権をもって行い、中国独自の社会主義法律体系の強化、安定した速やかな経済促進と社会の安定した協調、憲法及び法律の実施保障、人大の仕事をさらに新しいレベルまで高める事である。

一、中国独自の社会主義法律体系における決定速度を速める

党中央は、はっきりと2010年までに中国独特の社会主義法律体系を完成させる。今年は、この目標の鍵となる一年である。我々は、党十七大精神に基づき、立法の質を向上させる事を条件に、法律の制定を進め、法律の整理を行う。中国独自の社会主義法律体系における決定速度を上げる事に努力する。

まず、制定と修正は、法律体系を支える重要な法律である。社会立法を強化し、経済、政治、文化の立法を改善する。

今年は、下記の主要な立法項目について検討する。
= 社会保険法、社会救助法、侵権責任法、行政強制法、農村土地請負経営紛糾仲裁法、精神衛生法、国防動員法等。修正は、国家賠償法、保守国家機密法、選挙法、村民委員会組織法、土地管理法、郵政法、統計法律法等。 =



次に、現法律の整理。我が国には、現在有効な法律が231件存在する。一部の法律は、改善が必要である。その内、3つの状況が考えられる。

1.一部の法律は、80年代、90年代初期に制定され、現在明らかに社会主義市場経済に適合しないものがある。

2.法律制定の時期により前の法律と後の法律に矛盾が存在する場合がある。

3.一部の法律は、有効性を欠いており、国家が強制的に実施しなくてはいけないものがある。このような問題に対し、昨年常委の組織部署が法律整理を開始した。今年は、その仕事を完成させる。

以下省略





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Last updated  2009.04.29 10:07:35
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