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私が子供の頃、仲のいい遊び友達の女の子の中に、農家の家の子がいました。その子の家は養豚と養蚕を中心に田畑もたくさん持っていて、地元で古くから専業農家を営んでいる家庭でした。彼女の家には「こぞ」という名前の猫がいました。こぞは、黒白の毛皮に長い尻尾を持つ美しいメスの日本猫で、子猫をよく産み、母屋や物置小屋のネズミをよく捕り、農家の猫としてしっかり働いていました。ある日、友達がこぞを抱きながら、「私の家で飼う猫の名前は、代々『こぞ』って決まってるんだよ。おじいちゃんのおじいちゃんが子供の頃に飼ってた猫も『こぞ』って名前だったんだって。」と教えてくれました。その言葉は、友達が今抱いているこぞの前にも、その前にも、「こぞ」という名前の猫がずっと飼われ続けてきた、ということを意味していました。当時私はまだ8歳かそこらでしたが、思いがけない話に、「へえー。猫にずーっと同じ名前をつけてるの?すごいね。」と感心しました。核家族だった私の目には、代々同じ土地に住み、代々猫に同じ名前を付けて飼い続ける友達の家族は、とても不思議な戒律を守り続けている一家と映ったのです。友達の家族が守り続ける、猫の名前に関する不思議なルールに、幼い私は強く惹き付けられました。何より、「こぞ」という、猫を連想させない響きが気になりました。猫の名前なら、ミィとかニャーコとかチビ、なんて名前をつけるのが普通だと思うけど。猫はまるくなって眠るから、「タマ」という名前にしようと思うのなら、わかる。「こぞ」なんて名前、猫には全然似合わないと思うなあー・・。猫を飼ったことがない私にとって、この耳慣れない響きは大きな違和感となって心に引っかかりました。友達が抱く猫を見ながら、こぞ、と心の中で繰り返し発音してみて、私はその発音の名前を最初に考え出し、名付けた人のことを想像してみました。きっとその人は、何の意味も無い2つの音からなる言葉を、ただ響きが美しいとか、呼びやすい、という理由で名付けたに違いありません。ちょうど、犬に「ポチ」とか「ロン」と名付けるのと同じで。そして、きっと初代の「こぞ」が大変賢い猫だったので、その猫の死後に飼った猫にも「こぞ」と名付ける伝統がついたのだろう、と私は思いました。さらにあとに飼った猫も、賢い猫であれ、という祈りを込めて、「こぞ」と呼び続けた・・。私は自分で考え出した、いかにも「ありそう」なこの理論に、とても満足しました。そして自分の想像とはいえ、一応の結論をみたそのことは、日常に紛れ、いつの間にか忘れてしまいました。 * * * *時が経ち、高校生になったある日。国語辞典(古語辞典?)の「こ」の項目を何気なく読んでいた私は、思いがけない記述にぶつかりました。そこにはなんと、『こぞ』・・日本の古い言葉で「猫」を意味するというような内容が書かれていたのです。驚きました。「こぞ」という言葉は「猫」という言葉の、大昔バージョンだったのか・・!幼い頃、「こぞ」という名前の猫を飼っていた友達の家では、実は猫には名前を付けておらず、ただ、「猫や、猫や。」と呼ぶ感覚で「こぞ、こぞ。」と呼んでいたってことなのか・・。辞書の情報が確かなら、1・ネコのことを「こぞ」と呼んでいた大昔の時代から時が経ち、時代が移り変わって「猫」という名詞がポピュラーになった。2・猫に呼びかける際に使っていた「こぞ」という動物の種類としての名称は、名詞としてではなく、猫に付ける個別の「名前(ニックネーム)」として生き残った。・・ということになるんじゃないだろうか、と私には思えました。 * * * *それからさらにン十年後の、先日のこと(笑)。ふと、「こぞ」という猫の名前のことを思い出し、辞書を引いてみたのですが・・なぜか、我が家に現在ある辞書には「こぞ」と「猫」を結びつけている記述はどこにも見当たりませんでした。いちおう子供たちが使っている電子辞書もチェックさせてもらったのだけど、やっぱりHITしません。ネット上にある簡易辞書の検索結果も、同様でした。気になったので各社発行の国語辞典、古語辞典を数冊、チェックしてみたのですが、やはり結果は同じで、「こぞ」が何を意味するのか説明しているのものはありませんでした。代わりに、というわけではないでしょうが、すべての辞書に、「日本の古い言葉(=古語)で「ネコ」のことは「ねこま」という。」と書いてありました。 * * * *う~ん、高校生の頃にみたあの記述は、幻だったのだろうか・・。それとも、あの辞書を私が見たのちに新説が出て、「『こぞ』は古い日本語で猫を言い表わす」、という説は覆されてしまったのか・・。ネット上を彷徨うと、猫に「こぞ」と名付けている人がけっこういて、ますます興味が沸いてきます。不思議なことです。猫に「こぞ」と名前を付けている人に会って、由来を聞いてみたいです。にほんブログ村トラコミュ猫と暮らすにほんブログ村(※ぬいぐるみ画像はドイツの工房「ケーセン」の作品たちです。↓) ↑画像クリックでショップの詳細ページに跳びます。
2008/03/14
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にほんブログ村残念なことに 本日、31日・・・29日の外務委員会に引続き、野党が欠席したまま、与党委員だけで、この条約は 承認されてしまったようです。前にも書きましたが、私は海賊版の撲滅と、著作権の保護に反対するものではありません。ですが、この条約が、民主党政権下で、特定の方向に歪められていないか、「~等」などという文言によって、いかようにも乱用できるものになっていないか、政党間をまたいでの分析と、国会議員のなかでの周知・勉強が必要だと思っていました。実際、批准するはずだった多くの国が「やっぱ、やめます」と引っ込んでしまったわけで、気付いたら日本だけが縛りを受けるという、京都議定書みたいなことにならないといいけど、という懸念もあります。ACTAの問題点(=自民党が考えてきた、海賊版に対する著作権の保護と、今、民主党がやろうとしているACTAは、内容が 別モノになっているのではないか?)については、自民党の山本一太議員の答弁をどうぞ。また、本日、発表されたニュースに、与党民主党の、独断的な承認までの流れと、この条約の問題とされる点の解説が書かれていましたので、ここに引用しておきます。http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20120831_556512.html◆ 衆議院外務委員会が「ACTA」承認、ネット規制強化は「誤解」と繰り返し否定(※インターネットウォッチより、枠内引用)衆議院外務委員会は31日、「偽造品の取引の防止に関する協定(ACTA)」を承認した。すでに参議院では可決しており、衆議院本会議で可決されれば批准となる。 同日行われた委員会の審議では、ACTAを根拠にインターネット規制が強化される恐れがあるとの指摘について、玄葉光一郎外務大臣、山根隆治外務副大臣、外務省の八木毅経済局長が繰り返し否定。ユーザーがインターネットサービスプロバイダーによって監視されたり、インターネット上の表現の自由など基本的人権が脅かされるのではないか、あるいは税関で個人がPCの中身を(海賊版コンテンツが含まれていないかなど)チェックされるのではないかといった懸念は「誤解」だとした。また、玄葉大臣は、日本では「本協定を締結するために、これ以上の国内法令の改正を行う必要は全くない」と明言した。 野田首相の問責決議で国会審議が空転する中、外務委員会は29日に行われた前回に引き通き、野党委員が欠席したままで開かれ、与党委員だけでの採決だった。 外務委員のもとに反対意見・苦情のファックスが殺到 ACTAは、知的財産権に関する執行を効果的に実施するための国際協力の枠組みを定めたもので、日本が必要性を提起して交渉をとりまとめてきたという経緯がある。すでにある「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」が1995年に発効して以降、デジタル技術が発展、侵害の新たな手法も出現してきたことを受け、新たに必要な義務や執行について、より詳細な手続きなどを定めたという。具体的には「民事上の執行」「国境措置」「刑事上の執行」「デジタル環境における知的財産権に関する執行」といった節で構成されている。 これまでに日本、韓国、米国、カナダ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、モロッコ、シンガポールの9カ国と、EUおよびEU加盟22カ国が署名。6カ国が批准した段階で発効することになっている。 しかし欧州では、条文があまりにも漠然としているために誤った解釈をされやすく、市民の自由が脅かされる運用につながる恐れがあるとして反対運動が起こり、EUの欧州議会に提出された嘆願書には280万人の署名が集まったという。これを受けて欧州議会は7月、ACTA批准を否決。また、報道などによれば、メキシコ議会も批准を中止するよう求める決議を採択したという。こうした動きもあり、日本でも最近になってACTAの批准を懸念する声が広がってきていた。 31日の外務委員会の審議で質問に立った民主党の大泉ひろこ議員、村越祐民議員によれば、外務委員を務める議員のもとにはACTAに反対する意見や苦情のファックスや電話、メールが多数寄せられており、特にファックスについては同じ文面のものが大量に届くなど、用紙がすぐになくなってファックス機が正常に使えないほどの状況だという。 外務委員会では当初、29日の委員会で採決する予定だったが、今回、あらためて国民に対して説明の場を設けたのだとしている。こうして寄せられた声の中から代表的なものを2人の委員が示し、これに対して政府側が答弁することにより、懸念を払しょくしようという流れだ。 村越議員によると、ファックスで寄せられる懸念・批判の主なものは、「インターネットにおける言論空間が、政府による追加規制によって脅かされるのではないか」というもの。これに対して八木経済局長は、次のように回答した。 「ACTAにおけるインターネットに関する規定としては、第27条が挙げられる。結論から言うと、この条項が個人によるインターネットの正当な利用を制限するものではなく、また、インターネットサービスプロバイダーに対して利用者に対する監視を何ら義務付けるものでもない。いずれにしても、我が国がACTAを締結するにあたり、個人のインターネット利用等に関する現行国内法上の措置に何ら変更はない。」 「例えばインターネットの個人利用について第27条の1は、デジタル環境において生ずる知的財産権の侵害行為に対する効果的な措置について定めているが、ここでいう知的財産権の侵害行為とは、例えば、1)電子掲示板、動画投稿サイト等における著作物の無断の複製および公衆送信、2)DVDディスク等に記録された映画等の無許諾の複製および譲渡、3)インターネットオークションサイトにおける不正な商標商品の売買等を指している。従って第27条の1の対象となるのは、著作権や商標権等といった権利を侵害する違法行為であって、この規定を根拠として個人の正当なインターネット利用が制限されることはない。」 「また、プロバイダーによる監視の点について、第27条の4において、商標権または著作権等が侵害されていることについて権利者が法的に十分な主張を提起し、かつ、それらの権利の保護または行使のために必要である場合にのみ、インターネットサービスプロバイダーに対して、権利侵害に使用されたアカウントの保有者を特定できる情報を権利者に対して開示するように命ずる権限を自国の当局に付与できる旨を規定している。さらにこの規定の実施にあたっては、電子商取引を含む正当な活動の新たな障害とならないようにすること、また、表現の自由、公正な手続き、プライバシーその他の基本原則が維持されるようにすることが必要とされている。ACTAによってインターネットサービスプロバイダーが常時、顧客の利用を監視することが義務付けられるわけではない。」 また、「プライバシーその他の基本原則が~」といったかたちで出てくる「基本原則」が示すところに関して、八木経済局長は以下のように説明した。 「例えば、デジタル環境における著作権の侵害の疑いのあるものに関する情報を収集・分析するにあたっては、個人のプライバシーあるいは個人情報に配慮し、これを不当に侵害しないことを確保するために、各締約国の法令に定める公正な手続きにより、これを適切に行うことが求められるというようなことが含まれていると考える。」 大泉委員が行った質問には、第23条の刑事犯罪に関する規定に関するものもあった。これは、同条で「各締約国は、刑事上の手続及び刑罰であって、少なくとも故意により商業的規模で行われる商標の不正使用並びに著作権及び関連する権利を侵害する複製について適用されるものを定める。この節の規定の適用上、商業的規模で行われる行為には、少なくとも直接又は間接に経済上又は商業上の利益を得るための商業活動として行われる行為を含む。」とあるが、「商業的規模」の定義が不明であり、「著作物を個人的に楽しむ場合が除外されているのかわからない」との指摘があることを受けてもの。これに対する八木経済局長の回答は以下の通り。 「第23条は、著作権を侵害する複製であって、故意に商業的規模で行われる行為に適用される刑事手続き、罰則を規定しているが、『商業的規模』については具体的、詳細な内容までは定義されていない。従って、いかなる規模の行為が刑事罰の対象となるかは、各締約国の国内法によるものと考えられる。一般的には『商業的規模』とは、『商業的』という質的な要件と、『規模』という量的な要件の両方を含むものを指すと解される。単に著作物を個人的に楽しむ場合は商業的規模には当たらないと考えている。なお、我が国の著作権法第30条では、私的使用であれば基本的に、一定の場合を除き複製できるとされている。」 玄葉大臣は質疑の最後、かつて青少年問題に関する特別委員会の委員長を務めていた時、インターネットの有害情報から子どもを守るためにフィルタリングを義務付ける法律を議員立法で作った際も「その過程で大量のファックスが来た」と振り返り、「誤解などがまん延している部分がかなりあるなと、今回のことについても思う」とコメント。「これから丁寧な説明を心がけていきたい。そのことが浸透したら、そういった反対論は全くなくなっていくだろうと思う」とした。 以下、ACTAについて関連サイトへのリンクを貼っておきます。◆ 偽造品の取引の防止に関する協定(外務省) http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ipr/acta.html ◆ 条文の日本語仮訳(PDF) http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ipr/pdfs/acta1105_jp.pdf ◆ 欧州議会の否決時のプレスリリース(英文) http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120703IPR48247/html/European-Parliament-rejects-ACTA拡散のため、下のブログ村バナーをクリックしてお帰りいただけるとうれしいです。 にほんブログ村
2012/08/31
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