シックライフ・シックハウス症候群・         化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄

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2006年07月14日
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 家庭用品規制法により規制されている20種類の物質のうち10種類について、各物質ごとにまとめたものです。
 残りの10種類については、「家庭用品の規制基準 2」をご覧ください。


【有害物質】

塩化水素

【用途】

   洗浄剤

【対象家庭用品】

   住宅用の洗浄剤で液体状のもの
    (塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く)

【基準】

   酸の量として10%以下及び所定の容器強度を有すること




【有害物質】

硫酸

【用途】

   洗浄剤

【対象家庭用品】

   住宅用の洗浄剤で液体状のもの
    (塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く)

【基準】

   酸の量として10%以下及び所定の容器強度を有すること



【有害物質】

塩化ビニル

【用途】

   噴射剤

【対象家庭用品】



【基準】

   所定の試験法で検出せず


  ※ 「 家庭用エアゾール 」の項もご覧ください。




【有害物質】

水酸化ナトリウム

【用途】

   洗浄剤

【対象家庭用品】

   家庭用の洗浄剤で液体状のもの
    (水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムを含有する製剤たる劇物を除く)

【基準】

   アルカリの量として5%以下及び所定の容器強度を有すること




【有害物質】

水酸化カリウム

【用途】

   洗浄剤

【対象家庭用品】

   家庭用の洗浄剤で液体状のもの
    (水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムを含有する製剤たる劇物を除く)

【基準】

   アルカリの量として5%以下及び所定の容器強度を有すること





【有害物質】

テトラクロロエチレン

【用途】

   溶剤

【対象家庭用品】

   家庭用エアゾール製品
   家庭用の洗浄剤

【基準】

   0.1%以下


  ※ 「 家庭用エアゾール 」の項もご覧ください。




【有害物質】

トリクロロエチレン

【用途】

   溶剤

【対象家庭用品】

   家庭用エアゾール製品
   家庭用の洗浄剤

【基準】

   0.1%以下


  ※ 「 家庭用エアゾール 」の項もご覧ください。




【有害物質】

4,6‐ジクロル‐7‐(2,4,5‐トリクロルフェノキシ)‐2‐トリフルオルメチルベンズイミダゾール(略称:DTTB)

【用途】

   防虫加工剤

【対象家庭用品】

   繊維製品のうち
    おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物
   家庭用毛糸

【基準】

   30ppm以下(試料1gあたり30μg以下)




【有害物質】

ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名:ディルドリン)

【用途】

   防虫加工剤

【対象家庭用品】

   繊維製品のうち
    おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物
   家庭用毛糸

【基準】

   30ppm以下(試料1gあたり30μg以下)




【有害物質】

メタノール(別名:メチルアルコール)

【用途】

   溶剤

【対象家庭用品】

   家庭用エアゾール製品

【基準】

   5%以下


  ※ 「 家庭用エアゾール 」の項もご覧ください。






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最終更新日  2006年08月29日 08時14分39秒


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