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また、ある人のコメントには、以下のようなものがありました。
↓↓↓
(1)「醜業を行わしむる為の婦女売買取締に関する国際協定」(1904年)
(2)「醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約」(1910年)
(3)「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」 (1921年)
どのようなことが規定されていたのか(2)を例にみてみよう。
(2)醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約(大正14年条約第18号)
第1条 何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為、醜業を目的として、未成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去(誘拐)したる者は、本人の承諾を得たるときと雖(いえども)・・・罰せられるべし。
第2条 何人たるを問わず他人の欲情を満足せしむる為、醜業を目的として、詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力乱用その他一切の強制手段を以て、成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去したる者は・・・罰せられるべし。
すなわち、未成年の女性の場合は、本人の承諾があるなしに関わらず、売春に従事させることを全面的に禁止し、成年であっても、詐欺や強制的手段が介在していれば刑事罰に問われることを国際的なルールとして定めていたのです。
そして第三条では「締結国」はそうした処罰をおこなうために「必要なる措置」をとることが義務づけられていました。
この条約における未成年は規定で21歳未満となっており、日本政府は当初、未成年を18歳未満と保留を付けていましたが、「帝国の体面」をけがすと枢密院から厳しい批判が出た為、1927年にはこの保留を撤廃しました。
しかしこの国際条約には抜け道がありました。植民地に適用しないことを可能にする規定(第十一条)があり、日本政府はこの規定を利用して、植民地(朝鮮・台湾)には適用しない方針をとりました。
そのため、朝鮮や台湾などの植民地から多数の女性が誘拐・拉致、人身売買などにより慰安婦として連れ出されたのでした。
しかし本来この「植民地除外規定」(第十一条)は、当時の植民地において結婚する時に家族に贈られる「花嫁料」など「近代」以前の長年の習慣・伝統が残っていた為に挿入されたものであり、
条約の意図は売春のために女性を国外へ連れて行くことを容認することではありませんでした。
「国際法律家委員会(ICJ)」は見解で「朝鮮女性に加えられた処遇について、その責任を逃れるためにこの条文(規定)を適用することはできない」と述べています。