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2003年05月12日
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 養育費をいくらにするか、算定方法にはいろいろな方法があります。まず、必要生活費を算出し、それを双方でどう負担するかで決まるようです。

 必要生活費の算出方法には、次の4つの方式があるそうです。

1.実費方式
2.標準生活方式
3.生活保護基準方式
4.労研方式

 まず、1の「実費方式」ですが、これは双方の実際の収入、生活費を基準に算出します。2の「標準生活方式」は家計調査結果に基づく標準世帯の家計費を基に、3の「生活保護基準方式」は生活保護基準額を基にして算出します。4の「労研方式」は1952年の生活費実態調査を基に最低生活費を算出します。

 このうち、1と4は現在ではほとんど用いられないとされていますが、2と3は親の生活水準に合わないという欠点があります。

 そして、生活費をどう分担するかは、次の3つの方法があるそうです。


2.余力での按分
3.生活程度比率での按分

 1は単純に収入額に応じた分担ですが、2は双方の家庭維持にかかる費用を差し引いた残額の割合で分担します。3は父親が子供を引き取った場合の子供の生活費と、母親が引き取った場合のそれの金額の差の割合で分担するというものです。

 ただ、こうした算定方法はあくまでもそうしたやり方がある、というだけで、実際には支払う側の経済状態と双方の話し合いで決定するようです。

 そうなると、私が請求している養育費の額が、相手の収入に照らして妥当なのかどうかが問題となってくるわけです。

 そこで、相手の収入を事前に調べてみようと思い立ちました。収入を証明する公的書類といえば、源泉徴収票と納税証明書です。ほかにもあるのかもしれませんが、素人にはそれぐらいしか思い浮かびません。離婚の際、勤務先の社長が元亭主をかばったという経緯があるので、源泉徴収票を見せてくれるよう会社にかけあうのは無理です。そこで、税務署に電話して納税証明書を取り寄せられるかどうか聞いてみました。

 税務署員の答えは「できません」。納税証明書を申請できるのは、本人、もしくは同居の家族。第三者は本人の委任状が必要ということです。
 「元妻ですが、養育費の算定のために収入が知りたいんですけど、だめですか」と食い下がってみましたが「相手のプライバシーに関わることですから」。

 戸籍謄本や住民票は、私が元妻だという証明もなしにすんなり取れたのに、納税証明書だけが取れないのは納得できません。もっとも、自分が調べられる立場なら、戸籍謄本も住民票も簡単に取れないほうがいいんですけどね。





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最終更新日  2003年05月13日 14時59分07秒
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