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2003年09月20日
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 無料法律相談で回答保留となっていた過去の養育費の件について、弁護士から封書で回答が届きました。その内容は、いささか弱気になっていた私を大いに元気づけてくれるものでした。

 まず、過去の養育費については「これを認めるのが判例・通説の立場です」。
 ではどこまで遡って請求できるのでしょうか。「扶養の要件を具備したときから認める立場が有力」とあります。すなわち、離婚し息子を引き取った7年前ということです。
 しかし、請求した時点からの支払いのみを認める立場に立つ場合もあるそうです。「過去の養育費はとれない」とする人はこうした立場に立っていると言うことです。

 参考までにと同封してくれた「判例タイムズ」(637号)のコピーには、過去の扶養料の求償を認めた判例が掲載されておりました。これは、精神病院入院中の扶養権利者を扶養してきた扶養義務者が、他の扶養義務者に対して過去の扶養料の分担支払いを求めたものです。この事例の扶養権利者、扶養義務者は兄弟姉妹なのですが、解説には扶養義務者の求償請求をすることができる始期について、次のように記載されています。

「扶養要件具備時説、請求時説、調停又は審判申立時説、審判時説、審判確定時説などがあるが、生活保持義務である 未成熟子扶養とか婚姻費用分担については扶養要件具備時説が有力 である」

 ここにも「扶養要件具備時説が有力」とあります。7年前に遡った養育費の分担請求について、法的に勝ち目はないと思っていましたが、どうやらそうでもなさそうです。

 弁護士の手紙には、過去の養育費請求について調停委員が渋っているとすれば、それは今後の養育費すら取れなくなる可能性があると判断してのことではないか、とも書かれておりました。それはそれで一理あるとして、今後の養育費についてはいったんまとめたあとで、過去の監護費用分担の調停を新たに起こしてはどうかとのアドバイスです。



 そこで、今後の養育費と過去の養育費とを分けて、それぞれどのように対応すべきかを考えてみました。

 まず、今後の養育費です。元亭主は「払う」とは言っているものの、金額(私は3万円、相手は2万円)、支払い時期(私は大学卒業まで、相手は18歳まで)、入学進学時の増額請求の余地を残すかどうかの3点で合意できていません。これまでの経緯から考えるに、次回調停でも平行線のままでしょう。その場合は審判に移行しようと考えています。
 11歳の息子に対して月額3万円は妥当な金額であるし、支払い時期についても成年に達するまで認められるだろうというのが弁護士の見解です。私は大学卒業時までの支払いを主張していますが、これについては「判例タイムズ」の資料があるので、また後日改めて日記に書きます。いずれにしろ、「18歳まで」という相手の主張は認められない可能性が高いと思われます。
 入学進学時の増額請求は、調停委員は「できない」と言っていましたが、これは明らかに間違っています。そもそも養育費はお互いの状況の変化に応じて、減額、増額とも認められる性質のものだからです。これについては調停条項に「状況の変化に応じて、あらためて養育費の額を協議するものとする」という内容の一項を加えてもらいます。弁護士の指導によるものですから、問題はないはずです。

 つまり、審判に委ねたとしても、おおむねこちらの主張通りにまとまるであろうと予想できます。なので、今度の養育費については、審判に移行しても特に心配はなさそうです。

 過去の養育費については、改めて審判を申し立てるか、裁判で決着をつけるか、まだ決めかねています。というのも、確実にとれそうならば、最初から弁護士に依頼するという方法もあるからです。月額3万円の養育費が過去7年分とれるとしたら、230万以上になります。弁護士費用はそこから出してもいいわけです。

 そこで弁護士には回答へのお礼とともに、過去の養育費請求の案件を依頼した場合の報酬などを尋ねる返信を出しました。また回答が届き次第、ここで報告したいと思います。





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最終更新日  2003年12月14日 15時16分15秒
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Re:過去の養育費請求についての回答(9/20)  
最低裁判所 さん
 はじめまして。少し考えてみたのですが、過去の養育料を家事審判で認めるというのは、過去の養育料の減額や増額も認めるということにならないか。そうなると義務者も権利者も不安定な立場になってしまうので、家事審判においては、調停(審判)申立時説が妥当・・・、というのはどうでしょう。 (2003年12月11日 00時19分44秒)

Re:Re:過去の養育費請求についての回答(9/20)  
最低裁判所 さん
> 少し考えてみたのですが、<<過去の養育料>><br>を申立以前の過去の養育料に訂正します。 (2003年12月11日 00時22分30秒)

Re:Re:過去の養育費請求についての回答(9/20)  
最低裁判所さん<br>> はじめまして。少し考えてみたのですが、過去の養育料を家事審判で認めるというのは、過去の養育料の減額や増額も認めるということにならないか。そうなると義務者も権利者も不安定な立場になってしまうので、家事審判においては、調停(審判)申立時説が妥当・・・、というのはどうでしょう。<br>-----<br><br>はじめまして。<br>過去の養育費について、「調停(審判)申立時説が妥当」なのかどうかは<br>私なりにいろいろ調べてはみましたが、よくわかりません。<br>「過去の分もとれる」と言う弁護士もいましたし、<br>行政書士は「審判で認められることは少ない」と言っていましたし。<br><br>少なくとも私が調停を申し立てた裁判所では、過去に遡った養育費の支払いは<br>認めないという立場でした。<br>ただし、これはそれまで養育費について何の取り決めもしていなかった場合の話で<br>いつからいくらを支払う、という約束がなされていた場合は、調停申し立て以前であっても<br>その時点に遡った請求は認められるらしいです。<br>私の場合「請求しない」という文書を取り交わしていたので、なおさら<br>無理だったのかもしれません。<br> (2003年12月11日 14時17分35秒)

Re:過去の養育費請求についての回答(9/20)  
最低裁判所 さん
>いつからいくらを支払う、という約束がなされていた場合は、調停申し立て以前であってもその時点に遡った請求は認められるらしいです。<br><br> たしかにそういうケースはあると思います。<br> その場合でも,家事審判においては,過去の時点での養育料相当額が認められるくらいでないでしょうか。たとえば,取り決めが毎月10万円だったとし,家裁が試算すると5万になったとします。このような時,特に約束の効力を相手方が争っておれば余計,10万×過去の未払月数分支払え,とは,審判ではなかなかしにくいと思います。逆に,少ないからもっとよこせというとき,約束額が試算額より少ない方に離れているときも,増額するというのも難しい。<br> 約束も試算もそう違わなければ,家裁としては「その他一切の事情を考慮して」,約束どおり支払え,で問題ないと思いますが。ですので,過去に取り決めがあっても,試算であまりに下がりそうなら,地簡裁の民事訴訟の方が得なケースもあるかもしれません。それでも難しい問題はありますし,結局は,裁判(審判)官の考え方次第で,対立する当事者が,どちらの立場に立っても納得できる理論(制度)が良いのですが。私は,人事訴訟が家裁の管轄になるついでに,養育料問題も家裁の訴訟事項にすればすっきりするとおもうのですが。<br>  (2003年12月12日 00時05分07秒)

Re:Re:過去の養育費請求についての回答(9/20)  
最低裁判所さん<br>>約束も試算もそう違わなければ,家裁としては「その他一切の事情を考慮して」,約束どおり支払え,で問題ないと思いますが。ですので,過去に取り決めがあっても,試算であまりに下がりそうなら,地簡裁の民事訴訟の方が得なケースもあるかもしれません。それでも難しい問題はありますし,結局は,裁判(審判)官の考え方次第で,対立する当事者が,どちらの立場に立っても納得できる理論(制度)が良いのですが。<br><br>裁判所の試算がどの程度になるのか、あらかじめわかるとよいのでしょうが<br>算定表ができたとはいえ、あくまでも目安に過ぎないと言われてしまうと<br>審判を待つよりほかないように思います。難しいですね。<br><br>>子どもを持つ一方親も充分仕事ができる社会であれば,他方の負担割合も下がって,少しはましかな,でもそれはそれで別の問題が・・とか,ぼーと考えています。<br><br>仮に養育者の側が経済的に困窮していなくても、もう一方の親は<br>自発的に払うべきだと思うのですがね。それが子供への責任であり、愛情だと思います。 (2003年12月14日 15時16分15秒)

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