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2003年10月23日
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 9月29日の調停後、再び体調を崩したため、日記更新が遅くなりました。


 9月20日の日記で書いたように、弁護士に過去の養育費請求に係る費用について尋ねたところ、なぜ過去分がとれないのかについて裁判所に問い合わせてみたいとのお返事でした。調停や審判で話が済むなら、弁護士費用を払うまでもないという配慮からでしょう。ただし、調停の内容はプライバシーに関わるものであり、問い合わせには委任状が必要とのこと。早速法律事務所に赴き、署名捺印した委任状を渡したあと弁護士からの連絡を待つことにしました。

 しかし、結論から言うとこれは無駄な試みでした。裁判所の回答は、電話での問い合わせには答えられないというものだったからです。かといって、正式に依頼していない以上、弁護士に裁判所まで足を運んでほしいとは言えません。調停期日が迫っていることもあり、とりあえず以下の点を確認して今後の対応を考えることにしました。

1)今回のように、過去も含めた養育費の支払いを求めて調停を申し立てている場合、今後の養育費だけをとりまとめることはできるのか
2)過去の養育費について裁判所ではどう考えるのか

 1)について、できる場合は今後の分だけをいったんまとめ、過去の養育費請求の調停は新たに申し立てようと考えました。できない場合は調停を取り下げ、今後と過去の分に分けて別々の調停を申し立てるつもりでした。

 2)については、認める立場に立つのなら審判に移行して結論を出してもらおうと考えました。認めない場合はなぜなのかその理由を改めて確認し、そのうえでまた弁護士に相談しようと考えていたのです。

 過去の養育費については、面会権との担保とする考え方もあるのではないか、とのアドバイスもありました。

 つまり、これまでの養育費を払わないのなら息子に会ってはならない、会いたければ過去に遡って養育費を払いなさいよ、ということです。むろん、息子が会いたくなって自主的に訪ねるのは自由ですが、好き勝手なときに父親ヅラしてこちらの生活をかき乱されてはたまりません。

 元亭主からの身勝手な要求を事前に防ぐことができるという意味で「なるほど」と思える提案でしたが、息子に相談したところ、首を縦には振りませんでした。
「僕はやっぱりいままでの分もきちんと払ってもらいたい」。
 自分のためのお金をケチっていることがどうしても許せないのです。やはり過去の分は譲るわけにはいきません。

 方針は決まったものの、調停を間近に控えて私の体調は思わしくなく、病院での定期検診で「裁判所へは途中で休憩を入れながら行くように」と言われてしまいました。これ以上、時間を浪費したくない私は、過去の養育費については新たに調停を申し立てるか審判に移行するかの二者択一しかないと思い、9月29日の調停に臨むことにしたのです。





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最終更新日  2003年10月24日 01時08分57秒
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