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ワンセグ携帯に続き、カーナビにも、nhkの受信料の支払い義務があるという判決がでました。しかし、この判決は少しおかしいのではないでしょうか?ひとつめは、放送法64条の但し書きについて受信目的外では、除くとなっています。そもそもワンセグ携帯の主たる目的は電話です。二つ目は告知義務についてワンセグ携帯の購入時、nhkの受信料が発生するとは聞かされていません。それを今さら支払えというのはおかしいのではないか。最後に受信料が一種類についてそもそも、家庭に設置され複数の人間が視聴できるテレビとほぼひとりで視聴するワンセグ携帯の受信料が同一受信料というのもおかしい。下記、ホームページも公開しています。東京近郊ハイキング HP
2019.05.18
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