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「自宅での皮下輸液療法は法律違反の可能性がある」と言及する獣医さんがいらしゃいます。 獣医師法 第17条では「獣医師でなければ‥診療を業務としてはならない。」と規定されているからというのがその理由です。しかし同法や 同法の施行規則 、 獣医療法 等に「診療」の具体的な内容は規定されていません。
そこで獣医療を担当する行政機関におたずねしてみました。獣医療は農林水産省の所管です。お住まいの都道府県では農林部畜産課のような部署が担当しています(「お住まいの都道府県名 獣医事」で検索すると担当部署を見つけやすいです)。
私の問い合わせにご対応くださったIさんから戴いたお答えは、1.「診療」の具体的な内容を規定する法律や下位規範はない、2.そこで「診療」とは各獣医さんの診断と処方そのものということになる、3.よって「ご自分の飼養する猫に対して 獣医さんの処方に従い処方の範囲内で指示通りに行いかつ医療廃棄物を獣医さんにお返しする限りにおいて明確に法律違反ではない 」ということです。
tips:猫の輸液療法@自宅 をupしました November 11, 2007
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