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この判例を見て、私の頭の中によぎったことは、「風邪をひいて授業を休んだから授業料を返せ」と言われたときにはこの判例に基づいて返金の対象になってしまうのか!?ということだ。なぜそのようなことを思ったのかというと、うちの塾は受講料を日割り計算でもらう時があるからだ。
消費者契約法をよく理解していない小生は、今、ネットでいろんなことを検索しています。誰かこの疑問に答えられる人がいたら教えて欲しいなあ。
強育論 2008.09.18
ファンドマネージャーの心境 2008.07.28