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雪国の社労士 @ Re:国民年金法マニア(08/20) 谷口先生、こんにちは。 セミナーでは大…

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Aug 10, 2005
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カテゴリ: 社労士受験
今年の4月から、3歳未満の子を養育しながら働く被保険者の方が、将来の年金給付が不利にならないように、子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、勤務時間の短縮等による賃金の減少によって標準報酬月額が低下した場合、被保険者の申出に基づいて、その標準報酬月額が低下した期間については、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算することとなりました。

申出書の提出時期は、次のいずれかに該当した日以降となります。

1. 3歳未満の子の養育を開始したとき
2. 3歳未満の子を養育する者が新たに被保険者資格を取得したとき
3. 保険料免除の適用を受ける育児休業等を終了したとき
4. 該当の子以外の子についての特例措置が終了したとき

★保険料負担については、実際の標準報酬月額に基づいて計算されます。

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Last updated  Aug 12, 2005 05:32:17 PM
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