昨日の続きを書こうと思ったら、昨日の日経新聞夕刊に全く同じパターンが掲載されてました。
たまに、まともなことを書こうとすると先行されてしまう私、仕方ないけどこれを題材に簡単に解説しましょう。
まず、新聞記事から「夫については63歳になったときに厚生年金の報酬比例部分の支給が始まり、65歳になると報酬比例部分に相当する老齢厚生年金に加えて、老齢基礎年金、加給年金が出るはず。加給年金は妻が65歳になるまでだが・・・。」これを読んで分かる方は年金のお勉強を相当されているか、同業者の方かな?
簡単に言うと63歳から年金の支給が始まり65歳になると金額が増えて、そこには奥様が65歳になるまで支給されるものがあります。って感じでしょうか、そして奥様が65歳になるまで支給されるものを加給年金って言うんです。
加給年金は奥さんが65歳になると奥様の年金に振替加算って形で支給されることとなります。
だからその段階で旦那は「年金が減った!何でだ?」って事になり中の悪い夫婦は「女房に年金を持ってかれた」って喧嘩のネタになり、熟年離婚に発展するんです。話がそれました。
で、ここで奥さんの歴史を顧みる!奥様が専業主婦ならなんでもないんですけど、そこそこ働いたことがあるとすると事情が変わってまいります。
例えば18年くらい厚生年金の被保険者として働いていたとする。それはそれで良い。
で、ここで「ねんきん特別便」到着!ここに結婚前にアルバイト感覚で働いていた2年の期間、これが実は厚生年金の加入期間として発見されました!
「やったー!年金が増える」って思っちゃうでしょ?当たり前です。
ところがね加給年金、そして振替加算て言うのは、奥さんの厚生年金加入期間が20年未満じゃないと支給されないんです。
って事ですから昔の2年分を申告すると、加給年金や振替加算は支給されないんです。
どっちが得なの?
これが「ねんきん特別便」によって逆に年金が減っちゃうケースの典型だそうでございます。
こんなケースに出会ったらどうします?
詳しくは社会保険労務士さんにご相談下さいね。
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