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2024.06.18
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カテゴリ: 交通事故
今日も取り敢えず書きます。
いつまで続くのか、、書きづらいから早くパソコン欲しい、、、

今日も交通事故とか違反について。

前方に停止中の車両がいたけど、脇見しちゃって気付かず、停止中の相手の車に追突してしまった場合、、幸いにも相手に怪我がなかった場合。
当然、過失割合が「10対0」の物損事故ですよね。

相手の車が壊れてしまった、、、
あれ?コレって器物損壊罪は成立しないの??

結論、成立しません。
刑法38条に、「原則、過失犯は罰しない」とあるからです。

脇見運転は、うっかり不注意の過失ですからね。

だけど、民事上の責任(損害賠償義務)は負いますよ。
民法709条。故意でも過失でも他人のモノを壊したら、賠償責任を負います。当たり前ですね。弁償義務は小学生でもわかります。

じゃ次、、
脇見(過失)で赤信号に気づかず、赤信号無視しちゃた場合、切符は切られないのでは?
だって、過失だもん。過失犯は罰しないでしょ?

いいえ、切られます。
赤信号無視には、過失であっても処罰されちゃう特別な規定があるのです。
道路交通法119条2項(たしか)
めんどくさいから六法を引いてませんので、条数が違ってたらスミマセン、、

《まとめ》


原則、過失犯は処罰されないけど、法律に特別の規定がある場合は処罰されるのです。
赤信号無視には、過失を処罰する規定が道交法にあるので、切符が切られてしまうのでした。


ブログ開始したばかりのミジンコブログで、見ている人もまったくいないと思いますが、もし質問などがあればお気軽にメッセージください。
分かる範囲でお答えしたいと思います。
でないと、このブログ続かないと思います😅





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最終更新日  2024.06.18 22:04:11
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