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2006年02月27日
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カテゴリ: その他
Someone who is not officially a wife or husband but is considered to be one because she or he has been living with their partner for a long time(Cambridge Dictionary)

The person of the opposite sex or of the same sex who had been living in a conjugal relationship with you at least 12 consecutive months… was living in a conjugal relationship with you and was biological or adoptive parent (regally or in fact) of a child of whom you were also the parent. (Canadian Tax Act)

カナダでは、特にケベックで多いように思うのですが、一般に法律上結婚するということを避ける傾向が多いようです。私の予想だと20から30年前までかなり厳しいカトリックの統治下にあったにも関わらず、かなりの高離婚率のケベック州。ケベック人の友達で両親揃っているという人は「誰がいたっけ」と考え込むほど希少価値があります。一旦結婚して離婚すると複雑かつ高額な補償問題がでてくるということでDivorceよりはSeparate、それならはじめから結婚しなくてもいいではないかと考える人が多くこのCommon-Law Partnerの考えが広がったと思われます。ちょっと余談ですが、移民申請の折、Marriage statusの質問でSingleだと答えると次の質問が「子供は?」というので驚きました。それだけSingle Motherも多いんですね。

Common-Law Partnerとは簡単に言えば、『二人の人間が12ヶ月以上婚姻状態で生活していると税法上この二人は婚姻関係にあるとみなされる。』ということなんですが、移民希望者たちは自分たちに都合のいいように『1年以上一緒に住んでいれば結婚したと認められる。』=『ビザがおりる』と考えている方たちが多いようです。ここで問題なのは「二人の人間」「婚姻状態」「税法上」の3つです。まず、去年同性間の結婚が合法的になったので「二人の人間」は必ずしも異性とは限らないこと。男性同士、女性同士でも構わないのです。ただ、日本と異なり部屋のシェアなどが普及しているモントリオール。同性、異性に関わらず、二人または数人でアパートをシェアすることって日常茶飯事なんです。

そこで問題になってくるのが「婚姻状態」があるかないかの判断。これは難しいですよね~。周りの人たちが、「彼らは恋人同士だ」と証言して「はいそうですか」とはいきません。ちゃんと正式に書面で証明できるものが必要なんです。かと言って、「この二人は何月何日から結婚はしていませんが婚姻状態で生活しております」という書類にサインするのではなく。。。たとえば部屋を借りている場合、二人の連帯名義で借りてる?とか電話や水道代の請求書が二人の連名宛になっている?と言うことで判断されることが多いそうです。でも一番良いのは二人で生活を始める時に二人の連名で口座を開き、そこから家賃や光熱費などの支払を行うこと。確かに、赤の他人とは共同口座なんて決して持ちたくないですものね。

ここまでうまく証明できたら、二人のCommon-Law Partnerの関係は立証されます!ただし。。。これはあくまでも税法上なんです。つまり、毎年4月末までに報告する税金申告の際に法律上正式に結婚している方たちと同じような優遇処置をしてもらえるということなんです。言い換えると、移民法上はやっぱり赤の他人なんですよ、正式に結婚するまでは。たとえ、Common-Law Partnerの座に1年居ても5年居ても『ビザがおりる』ということは永遠に来ないんですね。MarriedとCommon-Law Partner、まったく同じ権利を主張できるのでしたらわざわざ分ける必要ないですものね。





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最終更新日  2006年02月27日 12時06分48秒
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