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とある縁で、裁判員裁判の講演に行ってきました。
講演といっても1時間もなく、対象も20名程度でしたので、講義みたいでしたが・・・。
裁判員裁判(普通は裁判員制度といいますが、法曹界では裁判員裁判というのが一般的)については、
裁判所も検察庁も弁護士会も、様々なところから講演依頼が来ていると思います。
来年5月の実施を前に、国民の方の意識・興味が非常に高くなってきていると感じます。
今回の講演では、選任方法(辞退できる事由)や裁判の流れを話したのですが、
予想外の質問としては、
「裁判員に選ばれた人の心のケアをどうするのか」
ということでした。
確かに、裁判員裁判の対象事件は、殺人・強盗致死・危険運転致死等の
死亡案件も多いですから
印象的な証言を聞いたり、衝撃的な書面を見る可能性もあります。
また、このような事件でなくても、「誰かを裁く」ということで
心理的な負担を感じることは間違い有りません。
しかし、これにより、後日まで精神的なケアが必要になるかどうか
までは考えが至りませんでした。
というよりも、予想すらできませんでした。
自分がすでに弁護士として刑事事件に慣れてしまっている証拠でしょうか・・・
ただ、刑事事件が実施されるとこの問題は必ず浮上すると思います。
今は慣れている私だって、初めて検察官の仕事を見たときには、
被告人の隣まで近寄って尋問するのは怖くないのかな、と
思ったぐらいですから。
裁判員に対してカウンセラー等の対策を講じるのは裁判所になるでしょう。
しかし、裁判所が全ての裁判員のその後までフォローすることができるのでしょうか。
費用面でも困難があると思われますし・・・
これからも実施が近づくにつれ、多くの問題が浮上するでしょうし
実施してからはさらに問題が浮上すると予想されます。
これには、裁判所だけではなく、弁護士も含め
法曹界全体が取り組まなければならないと思います。