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太郎さんは風邪をひくと必ず扁桃腺が腫れる体質だった。ある日扁桃腺が腫れて息が出来ないほど苦しい目にあった。
医者に相談すると、手術して扁桃腺を除去しましょうと・・・
タイミング良く生命保険、それも医療保険に入っていた。保険代理店に依頼して、手術給付と入院給付が出るか確認。手術は対象外なるも入院は該当した。
退院後保険給付金の請求をした。
生命保険本社は医者の診断書で本請求は受けられないと判断。
それは何故か・・・?
医者の診断書は初診の時点で扁桃腺炎。初診から5年以内の保険契約なので告知が必要。
契約者は風邪程度のものは告知しなくて良いと判断して記入せず。
厳密に言うと告知義務違反となる。
世の中で生命保険会社が悪者となってる不払事件とは異なるが、契約者と保険会社の認識を同レベルにしないと今後も発生すると思う。
風邪は通称であり病名ではない。医者に確認した方が良いケースも有るので注意されたし。
私の人生~生命保険編~領収証返却期限の巻 2009.09.04
私の人生~生命保険編~代理店検査の巻 2009.08.30