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(C)しゅうしゅう
東京ドームから観覧車を望む(2012年1月29日)
みなさま、こんばんは。
心なしか寒さも少し和らいできたような気がしますが、みなさまはお元気にお過ごしでしょうか?
ちなみに、私は体調も普通に戻り、元気の一歩手前の状態です
さて、昨日はアタック25のお話をしたところ、「しゅうしゅうさん、ぜひ出場してみてください!」といった応援のメッセージを何件かいただきました
みなさまのそのお気持ち、大変ありがたく頂戴いたしました!
実は私はまだ「今出場したい!」という気持ちにまではなってはいないのですが、「いずれは出場してみたいな」というのが私の密かな夢ではあります
ただ、まずは世界史検定2級の合格を優先させたいなと思っているのですよね。
でも、将来アタック25に出場する時が来たら、みなさまにも必ずお伝えしますので、その時はぜひ応援してくださいね
さて、今日もいつものノルマである、「ピアノの練習」(雨だれ)、お風呂上りのストレッチ、そして世界史の学習を少々やりましたが、これといった目立った出来事もなかったので、また「豆知識」のお話をさせていただければ、と思います。
テーマはずばり 、 「クイズの賞金に税金はかかるのか?」
です
この関係で少し勉強してみたいと思います
普通、私たちは少々一時的にお金が入ったくらいでは「確定申告」をして税金を納めることなどはあまり考えないかと思います。
例えば、パチンコをやって一気に10万円儲かった人が納税しに行った、というお話はあまり聞いたことがありませんよね?!
しかし結論から言いますと、クイズの賞金やギャンブルなどで一時的に入った収入は 「一時所得」
と呼ばれ、場合によっては納税しなければならないことになっています。
その計算方法は以下のとおりです。
課税対象額=(収入金額-必要経費-50万円)÷2
すなわち、クイズなどで賞金をゲットしても、その金額が 50万円以内
であれば(旅行券などの金券は額面価格で計算)、税金は掛からないようなのです
例えば、
例1:交通費などで1万円かけてアタック25に出場し、パネルを20枚取って優勝した場合。
この場合、賞金は20万円ですので、
課税対象額=(20万円―1万円―50万円)÷2<0
となり、納税は不要です。
例2:競馬の馬券で100万円ゲットした場合(交通費等1万円、その馬券の購入費1万円)。
課税対象額=(100万円-2万円―50万円)÷2=24万円
となり、この24万円に対して、一定の所得税率が課せられることになります。
ただし、ここで言う「収入金額」とは、 1年間(1月1日から12月31日まで)の
一時所得の合計
でして、例1の場合でも、仮に20万円を同じ年に3回ゲットしたとしたら、
課税対象額=(20万×3-1万円-50万円)÷2=4.5万円
となり、課税対象となってしまうことに注意が必要です。
なお、この一時所得の課税対象額は、給与所得などその他の課税対象所得と合算して税額が計算されることになりますので、控除額の多寡によって税額が変わってくるようです。
ちなみに、クイズ番組などから渡される賞金は、実際にはあらかじめ源泉徴収されていることが多いそうですが、上の仕組みによって、確定申告をすれば税金が戻ってくることもあるそうですよ
あと、宝くじの場合は「非課税」となっているそうですので、覚えておくといいかもです
<参考サイト>
http://www.223kaikei.com/shoukin.htm
http://allabout.co.jp/gm/gc/204258/
今回はこの辺で終わりにしたいと思いますが、何か参考になりましたら幸いに思います
それでは次回もまたよろしくお願いいたします
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