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2009年05月30日
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テーマ: 中学生日記(475)
1.( )に適語を記入し、下の問に答えなさい。

自由権・・・他人の自由や権利を侵さない限り国から何の制約も受けずに、自由に行動できる権利

生命・身体の自由

18条 何人も、いかなる(  )も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服せられない。

31条 何人も、(    )の定める手続きによらなければ、その生命若しくは(   )を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

33条 何人も、(    )として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつている犯罪を明示する(     )によらなければ逮捕されない。

34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに(    )に依頼する権限を与へられなけ
れば、(     )されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその(    )の出席する(     )で示さなければならない。

35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、(       )は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜査する場所及び押収する物を明示する(       )がなければ、侵されない。



37条[刑事被告人の権利]

38条[自己に不利益な供述、自白の証拠能力]

39条[遡及処罰の禁止、一事不再理]

精神活動の自由

19条 (    )及び良心の自由は、これを侵してはならない。

20条 (   )の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は(      )上の権力を行使してはならない。

21条 (   )、(   )及び(   )、出版その他一切の(   )の自由は、これを保障する。  第2項 検閲は、これをしてはならない。(     )は、これを侵してはならない。

23条 (    )の自由は、これを保障する。

経済活動の自由

22条 何人も、(      )に反しない限り、(    )の自由を有する。
29条 (     )は、これを侵してはならない。  第2項(     )の内容は、(     )に適合するやうに、法律でこれを定める。



(2)「公共の福祉」とはどういう意味でしょうか。


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最終更新日  2009年05月30日 22時14分14秒
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