鵜の岬のいばらっき~

鵜の岬のいばらっき~

2005.09.15
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カテゴリ: その他

その中で私達の生活をしていく上で、これは役に立ちそうだなと
思ったのがありました。 
皆さんも経験はあると思いますが、例えば家にいると色々な
セールスマンが来ると思います。
インターホンで断れればいいのですが、玄関を開いて話を聞く時も
あるでしょう。  あーだの、こーだのと話して何とか買って
もらおうと粘るセールスマンがいますよね。 
こっちはいらないと言っても、それでもしつっこく話すセールスマンが
います。  そんなセールスマンには、この言葉が良いです。 
若しくは、書物にしたためておいてそれを見せる。 

日本国憲法の中に編罪・・第12章 住居を侵す罪(住居侵入等)
第130条 正当な理由が無いのに、人の住居若しくは人の看守する
    邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は 要求を受けたにも
    かかわらずこれらの場所から退去しなかった者は
、3年以下の
    懲役又は10万円以下の罰金に処する。・・・とあります。

この下線の部分に重要な意味があります。
要するに、しつこいセールスマンには、この法律が適用されます。
要求を受けたにもかかわらず・・と言うのは、セールスマンにいらないと
言っているのに、それでも話をしてくる行為で、中々帰らないと
警察に電話しますよと警告する。

出来れば、玄関にテープレコーダーなどを置いていて、そんな感じの
人でしたらスイッチなど入れて対応すれば、その録音したものが
証拠になるので良いのかも知れません。


いかがですか・・・私も興味深く講師の話を聞いて、なるほど・・と
思いました。


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最終更新日  2005.09.15 08:39:24
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