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弁護士報酬を負担してでも)弁護士をいわば「 わら人形 」として介在させることにより、第2請求が不正請求であることが発覚した場合であっても、弁護士の関与を理由に被告会社及び被告Y1の善意を偽装して責任を回避しようとするためであったと考えられ・・・(東京地方裁判所平成30年11月30日第一法規判例ID 29052987 )
換言すればb漁業協同組合なるものは、その背後に存在するb漁業会の傀儡であり、 藁人形 たるに過ぎず、単に外部に対する関係に於て別個の存在の如く見えるものに止る(東京高裁昭和24年10月31日高等裁判所民事判例集2巻3号467号)。
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