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(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)趣旨としては,弁護士ではないものが権利譲渡を受けたと言って,訴訟などによる権利の実現をすることを禁止している。
第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
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