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2020.12.02
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テーマ: 法律(508)
カテゴリ: 法律
田舎の弁護士の顧問先といえば,やっぱり不動産屋が多いだろう。顧客が一見の者ばかりなので,賃料滞納だとか,建物明渡だとかで法的トラブルも他の業種に比べて起きやすいと思う。
そんな不動産関係で弁護士法73条違反が問題になったケースがあったので,ちょっと読んでいきたい。

まず,問題になった弁護士法73条は,こうだ。
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
趣旨としては,弁護士ではないものが権利譲渡を受けたと言って,訴訟などによる権利の実現をすることを禁止している。
弁護士でない者が,存否に争いのある権利を買い取って,自分で裁判をするということになると,非弁行為の禁止を潜脱する恐れがあるからというわけだ。
なお,これをガンガンやってるのがサービサーとか債権管理会社というやつで,特例法があるから許されている。

事案としては,原告会社から男性被告に対する建物明渡請求事件である。
もともと,問題になった建物というのは被告男性の父親が所有していたもので,息子である被告男性が借りて使っていたものである。これを,被告男性の父親が原告会社に売却し,​被告会社が男性に退去を求めた,という事案である。

この事案は背景事情がややこしい。
もともと,被告男性は建物の所有者であった父親とはかなり仲が悪かったようで,親子で経営していた会社の経営権をめぐって裁判沙汰になっていたりもする。

普通なら,占有者のいる建物なんて誰も買わないのだが,原告会社はもともとこの手の占有者のいる物件を買い取って,明渡をさせた後リフォームなどもして転売することで利益を得ていたので,ここに被告父親と原告会社の利害が一致したというべきだ。
なお,これは被告男性の主張だが,建物の相場は2200円程度なのに,父親は1200万円くらいで売っている。明渡の手間賃と,リフォーム代を抜いたのが原告会社の利益になるのだろう。
本来的には,父親の方で弁護士に依頼するなどして,息子を退去させてから建物を売却するべきなのだが,この弁護士に依頼するところを省略したような形になる。

色々な論点があったのだが,とりあえず弁護士法の話に限定すると,原告会社からの建物明渡請求に対し,被告男性は「原告会社による建物を取得し,明渡請求をすることは弁護士法73条に反して無効」だと主張したのである。
ここで,判決は被告男性の主張を認め,原告からの明渡請求も賃料相当額の損害賠償請求も,権利濫用であるとして,退けた。

ここで気になるのが,競売である。
建物を競落すると,ここに占有者がいるというのはよくあることだ。民事執行法なんか見ると,この競売不動産にいる不法占拠者をどうするなんて話が普通に書いてある。 占有者がいる不動産を業として競落し,占有者に明渡請求をすることが弁護士法違反だとすると,不動産業者は競売に参加できなくなるだろう。 これは結論としてまずいのである。

この点,判決は「 弁護士法73条の趣旨は,主として弁護士ではない者が,権利の譲渡を受けることによって,みだりに訴訟を誘発したり,紛議を助長したりするほか,同法72女本文の禁止を潜脱する行為をして,国民の法律生活上の利益に対する弊害を防ぐことにある 」としたうえ,形式的には他人の権利を譲り受けて訴訟等を業とする行為であっても,上記弊害が生ずる恐れがなく社会経済的に正当な業務の範囲内にあると認められる場合には同法73条に違反するものではない,としている。
このあとも色々と言っているけれど,競売については①占有者の占有権限と対抗力の有無について調査がされていること,②買い受けの申し出を広く募っていること,③買受人が占有者への明渡をすることがすでに広く行われていること,などから有効だと言っているのである。


結論として,絶対に占有者がいる物件,つまり他人の権利がからんでいる物件を競落することが弁護士法違反だとは口が裂けても言えないのである。
不動産屋の顧問でもやってればぶち当たりそうな問題ではある。頭の片隅に入れておいて損はあるまいな。

​
弁護士倫理の勘所 信頼される弁護士であるために [ 官澤里美 ] ​





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最終更新日  2020.12.03 09:32:53
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