たかたに社会保険労務士事務所

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子から祖父に対する扶養料の請求


 子供が祖父に養育費を請求することができる場合がある。父母の離婚により、母を親権者と定め、母が引き取って養育し、父は毎月いくらかの養育費を仕送りする約束をしたが、離婚後、父は所在を不明にして養育費の支払いをせず、母の収入だけでは養育監護を十分にできない状態にあったとすると・・・
 この場合、子供にとって父方の祖父が十分の収入と財産を有し、祖父の家族を扶養して余力があるならば、子は(親権者である母が法定代理人となって)祖父に生活扶助のため扶養料を請求することができる。話し合いに応じてくれないときは、家庭裁判所に、祖父を相手方として扶養請求の調停を申し立てることができる。

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