たかたに社会保険労務士事務所

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過労死の労災認定基準改正について



 これらは、「過労死」とも呼ばれます!

 厚生労働省は、これまで脳・心臓疾患の労災認定に当たって、主として発症前1週間程度の期間における業務量、業務内容等を中心に業務の過重性を評価してきましたが、平成13年12月より、長期間に亘る疲労の蓄積についても業務による明らかな過重負荷として考慮することとし・・・

「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」が改正されることになりました。

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