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たかたに社会保険労務士事務所
認定要件2「短期間の過重業務」?
●特に過重な業務
・日常業務(通常の所定労働時間内の所定業務内容をいいます)に比較して 特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる仕事を 言います。
●評価期間
・発症前おおむね1週間
●過重負荷の有無の判断
特に過重な業務に就いたと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境など具体的な負荷要因を考慮し、同僚動労者又は同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断します。
【業務と発症との時間的関連性】
業務と発症との時間的関連性を考慮して・・・
・発症直前から前日までの間の業務課が特に過重であるかどうか
・発症直前から前日までの業務が特に過重であると認められない場合であっ ても、発症前の概ね1週間以内に過重な業務が継続している場合には、業務 と発症との関連性があると認められるので、この間の業務が過重であるか 否か。
【具体的な負荷要因】
A 労働時間
B 不規則な勤務
C 拘束時間のながい勤務
D 出張の多い業務
E 交替制勤務
F 作業環境(温度環境、騒音、時差)
G 精神的緊張を伴う業務
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