前回 の続きです。今回は添付書類の中の戸籍についてです。
まず最初に集めたのは戸籍です。亡くなった被相続人である父は原則として出生時から亡くなるまでの連続した戸籍、母と姉と私は現在戸籍だけで大丈夫です。
被相続人である父の戸籍のみ、なぜ出生時から必要なのか分かりますか?
これは相続人の特定のためであります。例えば、父に前婚歴があり前妻との間に子や養子がいたりした場合、その者にも相続権は当然に及ぶということから容易に理解できます。
これに対して私や姉や母については、生存しているので現在の戸籍さえあれば、それが生存証明となります。
さ て、ここでひとつ問題が生じました。私の姉は国籍は日本なのですが、グリーンカードを取得したアメリカ合衆国市民なので、日本在住でないということです。 婚姻している姉の戸籍(ちなみに関西です)を取得するためには、委任状が必要という事です。海外から送ってもらえばいいのですが、母の容体もあまり良くな かったのもきっかけに、お見舞いがてらアメリカから日本へ短期間帰ってきてもらい委任状を直接書いてもらい、私の身分証明書のコピーを添付して郵送にて自 治体へ請求しました。返信はけっこう遅かったですね、たぶん申請書が到着してから1週間以上かかったと思います。
現 在の戸籍はほとんどの自治体がコンピュータ化されているので、出力自体は早く簡単なはずなんだけどなぁ〜、個人情報保護の観点から私が正当な請求者である かどうかは重要な事ですが、それは2分で判断できて、遅くとも1日以内で決裁すべき形式的事案です。でも、いろいろ忙しいのでしょう。
と、少しグチったところで、なんとか今回の相続登記に必要な戸籍が手に入れることができました。
父の戸籍は初めて見ましたが、前婚暦も養子も認知した子もおりませんでした。親の秘密を知るようでなんだかドキドキしましたね。
では、また次回につづきます!

赤ちゃんとコスモス
相続してますか vol.5 Oct 17, 2014
相続してますか vol.4 Oct 9, 2014
相続してますか vol.3 Oct 4, 2014 コメント(2)