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2022.01.15
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こんにちは!

今日も頑張って勉強していきましょう!

今日は、不服申立ての審理手続きについて勉強しました。

具体的な項目としては、行政不服審査法に基づく審査請求に関する事項です。

条文で言うと、10条から15条の内容でした。

行政不服審査法

(法人でない社団又は財団の審査請求)
第十条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。

(総代)
第十一条 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。

2 共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。

3 総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。

4 総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。

5 共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。

6 共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。

(代理人による審査請求)
第十二条 審査請求は、代理人によってすることができる。

2 前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

(参加人)
第十三条 利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。

2 審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。

3 審査請求への参加は、代理人によってすることができる。

4 前項の代理人は、各自、第一項又は第二項の規定により当該審査請求に参加する者(以下「参加人」という。)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
第十四条 行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第十九条に規定する審査請求書又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書及び関係書類その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。この場合において、その引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。

(審理手続の承継)
第十五条 審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。

2 審査請求人について合併又は分割(審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人その他の社団若しくは財団若しくは合併により設立された法人その他の社団若しくは財団又は分割により当該権利を承継した法人は、審査請求人の地位を承継する。

3 前二項の場合には、審査請求人の地位を承継した相続人その他の者又は法人その他の社団若しくは財団は、書面でその旨を審査庁に届け出なければならない。この場合には、届出書には、死亡若しくは分割による権利の承継又は合併の事実を証する書面を添付しなければならない。

4 第一項又は第二項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間において、死亡者又は合併前の法人その他の社団若しくは財団若しくは分割をした法人に宛ててされた通知が審査請求人の地位を承継した相続人その他の者又は合併後の法人その他の社団若しくは財団若しくは分割により審査請求人の地位を承継した法人に到達したときは、当該通知は、これらの者に対する通知としての効力を有する。

5 第一項の場合において、審査請求人の地位を承継した相続人その他の者が二人以上あるときは、その一人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。

6 審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。

その中でも、

10条・11条1項3項・12条1項2項(本文及び但し書きの両方)・13条1項2項・15条1項

の内容が所々間違っている内容に書き換えてある状態で並んでおり、その間違っている項目を選べ。

と言うものでした。

13条1項2項(参加人)の知識が足りなかったですね。

10条の法人でない社団又は財団の審査請求

11条の総代

12条の代理人による審査請求

15条の審理手続きの承継

はギリギリの知識でしたね。

この問題で、多少定着したと思いますが、

まだ危ない部分があったと感じられたので、

さらに読み込んでいこうと思います。

さて、次に記述式の内容です。

記述式の内容は、行政不服審査法の総代の選任と権限の内容でした。

まさに11条の内容そのままですね。

20点満点中16点でした。

ある程度把握できている内容でしたが、完璧ではなかったので、

間違えた部分をもう少ししっかりと押さえたいと思います。

ちなみに間違えた部分は、11条2項の内容でした。

しっかり押さえていれば、得点できるものなので、

詳細まで含めてしっかり把握していきたいです。

さて、恒例の問題集紹介です。

​
出る順行政書士合格問題集 2021年版[本/雑誌] (出る順行政書士シリーズ) / 東京リーガルマインドLEC総合研究所行政書士試験部/編著 ​

​
【中古】みんなが欲しかった! 行政書士の40字記述式問題集 2021年度 (みんなが欲しかった! シリーズ) ​

これらを使用しております。





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最終更新日  2022.01.15 19:00:07
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