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2022.03.09
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こんにちは!

今日も頑張って勉強していきましょう!

今日の内容は、無権代理です。

民法113条〜118条の内容になります。

民法

(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

(無権代理の相手方の催告権)


(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

(無権代理行為の追認)
第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

(無権代理人の責任)
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。

二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。

三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

(単独行為の無権代理)


と規定されています。

ちょっと補足ですが、

無権代理が行われた場合、本人がとりうる手段は

① 追認

② 追認拒絶



の三つです。

それに対し、相手方がとりうる手段は

① 催告

② 取消し

③ 無権代理人の責任追及

④ 表見代理の主張

の四つです。

また、今回問題として出題された中に、

最判平10・7・17

① 本人が追認または追認拒絶をしないまま死亡し、

  無権代理人が本人を相続した場合は有効となる。

② 本人が追認を拒絶した後に死亡し、無権代理人が本人を単独相続した場合には

  無権代理行為は有効とはならない。

と判断したものです。

最判平5・1・21

本人が追認または追認拒絶をしないまま死亡した場合でも、

共同相続人があるときは、共同相続人全員が共同して追認しない限り、

当然には有効にはならない。

としたものです。

これらの内容を理解していれば、問題なく解答できたものです。

解説を読んでほぼほぼ理解できていましたが、

一部抜け落ちていたところもあったので、

しっかりとこの際に押さえていきたいです。



次に記述式問題です。

今回の記述問題の内容は、特定物の引渡しの場合の注意義務です。

民法400条・401条の内容になります。

民法

(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

(種類債権)
第四百一条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。

2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。

と規定されています。

今回の問題の内容は、りんごの売買契約締結後、どの程度の品質のものを準備し、

引取りまでの保管に関して、どの程度の注意が必要かというものでした。

今回のポイントは

・中等の品質

・契約及び取引上の社会通念に照らして

・善良な管理者の注意

の三点です。

今回は、二つ目の項目は抜けてしまいましたが、

過半数の得点は出来ました。

落としてしまった部分をしっかりと押さえ、

解答できるようにしていきたいです。


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最終更新日  2022.03.09 19:10:06
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