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2022.03.23
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こんにちは!

今日も頑張って勉強していきましょう!

今日の内容は、先取特権です。

先取特権は、法律の定める一定の債権を有する者が、

債務者の財産から、

他の債権者に優先してその債権の弁済を受けることのできる法定の担保物権です。

法律が一定の債権に優先弁済権を与えて保護している理由はさまざまであり、

公平の理念に基づくもの、社会政策的見地に基づくもの、

当事者の意思の推測に基づくものなどがあります。



そこまで長い内容ではないので、

全ての条文を紹介したいと思います。

民法

(先取特権と第三取得者)
第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。

(先取特権と動産質権との競合)
第三百三十四条 先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。

(一般の先取特権の効力)
第三百三十五条 一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。

2 一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。

3 一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。



(一般の先取特権の対抗力)
第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

(不動産保存の先取特権の登記)
第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

(不動産工事の先取特権の登記)


2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。

(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
第三百三十九条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

(不動産売買の先取特権の登記)
第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。

(抵当権に関する規定の準用)
第三百四十一条 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。

と規定されています。

今回、原則として、

動産質権者は、動産売買の先取特権者に優先する。

という内容が抜けていたため、間違えてしまいました。

もう一度、しっかりと条文を読み、

ポイントをしっかりと押さえて理解したいと思います。



次に記述式です。

今回の記述問題の内容は、差押を受けた債権の相殺です。

民法511条の内容になります。

民法

(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。

2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

と規定されています。

今回の問題は、

甲債権と差押えを受けた乙債権を相殺できるか

①差押え前に取得した場合

②差押え後に取得の場合で、売買契約締結が、

ア)差押え前の場合は相殺できるorできない

イ)差押え後の場合は相殺できるorできない

と項目ごとに答える形式でした。

答えは、①とア)は相殺できる イ)は相殺できない

という物でした。

今回は、債権の移動時期をしっかりと考え、解答することで、

しっかりと解答できると思います。

今回は、しっかりと解答できたので、

忘れないよう、再度条文を読んで終わりにしたいと思います。


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最終更新日  2022.03.23 19:20:04
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