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2022.03.27
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こんにちは!

今日も頑張って勉強していきましょう!

今日の内容は、質権です。

質権者は、その債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有し、

かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

と民法342条に規定されています。

民法第二編第九章に質権は詳しく規定されていますが、

今回は、動産に関する質権のため、その部分のみ紹介したいと思います。

民法



(動産質の対抗要件)
第三百五十二条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

(質物の占有の回復)
第三百五十三条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

(動産質権の実行)
第三百五十四条 動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。

(動産質権の順位)
第三百五十五条 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。

と規定されています。

今回の問題の内容は、特に条文の内容も多くなく、

そこまで難しい問題ではないように感じましたが、



一通り再度条文を読み込んで、解説も読みたいと思います。



次に記述式です。

今回の記述問題の内容は、使用賃借・借用物の返還時期です。

民法597条・598条の内容になります。

民法


第五百九十七条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

(使用貸借の解除)
第五百九十八条 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。

2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。

3 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。

と規定されています。

簡単に今回の問題の要点をまとめたいと思います。

・XY間で使用貸借契約が締結されたが、貸借期間は決めてない

・使用及び収益の目的が定められている

・問題は、使用貸借契約の終了はいつか

・貸主Xから契約解除ができる場合はどのような場合か

という二点の問題です。

先の問題を①とし、後の問題を②とすると、

①は、民法597条の内容

②は、民法598条1項の内容

になります。

つまり解答のポイントは、

①契約に定めた目的に従った使用及び収益が終了した時

②使用及び収益に足りる期間を経過した時

となります。

今回の問題は、記述した内容が全く間違っており、

全く理解していなかったと感じました。

条文も解説もしっかりと読み込みましたが、

もう一度確認したいと思います。


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最終更新日  2022.03.27 19:10:06
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